○かつらぎ町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱
平成17年4月11日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみの減量及び資源の有効利用を促進し、併せて廃棄物処理行政に対する町民意識の高揚を図るため、自主的に実施する資源ごみ回収団体に対し、かつらぎ町資源ごみ集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 奨励金の交付を受けることができる団体は、町内の自治会団体等営利を目的としない団体で、町の資源ごみ収集日程に併せ定期的に資源ごみの集団回収を実施する団体とする。
(対象品目)
第4条 奨励金の交付対象となる資源ごみの品目は、古紙類及び古布類とする。
(資源ごみの引渡し先)
第5条 第3条の規定により登録した団体(以下「登録団体」という。)は、回収した資源ごみを町が委託した回収業者に引き渡さなければならない。
(奨励金)
第6条 奨励金は、前条の規定により実施団体が資源ごみを業者に引き渡した場合において、下記の表のとおり交付する。
種類 | 取扱区分 | 奨励金 | |
古紙類 | 新聞 | 資源ごみの重量1キログラムにつき | 当該年度の買取価格 |
雑誌 | 当該年度の買取価格 | ||
ダンボール | 当該年度の買取価格 | ||
紙パック | 当該年度の買取価格 | ||
古布類 | 当該年度の買取価格 |
(交付)
第8条 町長は、前条の規定による申請書及び請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該登録団体からの申請及び請求を適当と認めたときは奨励金の交付を決定するとともに、その交付を行うこととする。ただし、交付時期については、その提出があった年度の12月末日を集計期日とし、翌年2月末日までに実施団体に対して奨励金を交付するものとする。なお、当該年度の1月から3月回収実施に係る奨励金交付申請分については、翌年度で集計し奨励金を交付するものとする。
(返還)
第9条 町長は、提出書類への虚偽の記載その他不正の手段により奨励金の交付を受けた登録団体に対しては、交付額の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年5月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(効力)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された奨励金については、第9条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
附則(平成23年2月23日要綱第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。