○かつらぎ町農家民泊促進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の多様な人材や資源を活用し、子どもをはじめ多くの生活体験活動を受け入れることにより、農山村の活性化及び農家民泊の促進と雇用の確保を図るため、他の市町村から児童・生徒等の生活体験活動の受入れを行い、当該活動に要する経費を負担した団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において補助対象団体とは、かつらぎ町ふるさと発見推進協議会をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する次に掲げる事業とする。

事業内容

詳細内容

生活体験活動に要する経費の支援

かつらぎ町ふるさと発見推進協議会が1泊2日以上(1泊以上は農家民泊を利用すること)の児童・生徒等の生活体験活動の受入れを行い、それに要する活動費、宿泊費及び移動費等を支援する。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に直接必要な経費とし、別表に掲げるとおりとする。

(補助率及び補助限度額)

第5条 補助事業における補助金交付の補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

別表に掲げる経費

2/3以内

生活体験活動実施のための引率者の事前調査に係る経費等も含め、児童・生徒等1人当たりに換算して12,000円以内、2泊3日以上の場合には同15,000円以内とする。

(交付申請の添付書類の様式等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町農家民泊促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

別紙1

1部

事業実施の1か月前まで

収支予算書

別紙2

(交付条件)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更しようとする場合(実施団体の変更に限る。)

 補助事業に要する経費の増減

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(変更の承認)

第8条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、かつらぎ町農家民泊促進事業補助金変更承認申請書(様式第2号)に変更事業計画書(別紙1)及び変更収支予算書(別紙2)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、同時に補助金の変更交付を申請しようとする場合は、この変更承認申請を省略することができる。

(補助金の変更交付申請)

第9条 第7条第1号の規定により補助金の変更交付を申請しようとする場合には、かつらぎ町農家民泊促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更事業計画書(別紙1)及び変更収支予算書(別紙2)を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第10条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別紙1

1部

翌年度の4月10日又は当該補助事業の完了した日から20日経過した日のいずれか早い日

収支決算書

別紙2

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

2 かつらぎ町農山漁村交流活性化支援事業補助金交付要綱(平成23年かつらぎ町要綱第46号)は、廃止する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象経費

区分

内容

報償費

・謝金

事前調査、生活体験活動等の実施に伴う指導者の謝金

旅費

・特別旅費

事前調査、生活体験活動等の実施に伴う引率者の旅費

需用費

・消耗品費、燃料費

生活体験活動の実施に伴う物品(軍手、ごみ袋等)の購入等

使用料及び賃借料

・使用料及び賃借料

生活体験活動の実施に伴う会場使用料、施設使用料(家業体験費)、自動車(レンタカー、バス等)賃借料、活動機材・活動用具賃借料、有料道路通行料、駐車料等

その他

・保険料その他必要と認める経費

注(1) 食費、食材費に係る実費部分は、補助の対象外とする。

当該事業の実施に直接関係しない経費(協議会の経常的運営に要する経費(家賃、電気代、電話代、ファクシミリ使用料等))は、補助の対象外とする。

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かつらぎ町農家民泊促進事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第98号

(平成27年3月31日施行)