○かつらぎ町地域おこし協力隊設置要綱

平成22年4月23日

要綱第69号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進むかつらぎ町において、地域活力の維持を図るためには、担い手となる人材の確保が重要な課題であり、都市部の人材を積極的に誘致して、地域協力活動等に従事しながら定住・定着を促すことにより地域力の維持・強化を図ることを目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、かつらぎ町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協力隊は、町と連携し次の各号に掲げる職務に従事する。

(1) 地域の見守りによる住民生活の把握と町内産業の現状分析及び課題の抽出

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する企画開発及び支援活動

(3) 地域力維持及び活性化並びに課題の解決に関する企画及び提案

(4) 地域における生活維持のための支援と仕組みづくり

(5) 地域の魅力の発信に向けた啓発活動

(6) 地域行事、コミュニティ活動及びその他の地域協力活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 協力隊は、公募による選考の後、町長が委嘱する。

(服務)

第4条 協力隊は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報酬)

第5条 協力隊の報酬は、次のとおりとする。

月額 200,000円

(任期)

第6条 協力隊の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

(解嘱)

第7条 町長は、協力隊が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 法令に違反し、又は常態として第2条に掲げる地域協力活動を怠っていると認めたとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 地域協力活動に必要な適格性を欠いたとき。

(4) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(5) 第4条の規定に違反したとき。

(6) 地域に協力隊を設置する必要がなくなったとき。

(7) 協力隊の職務の信用を傷つけるような行為があったとき、又は協力隊全体の不名誉となるような行為があったと認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第62号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町地域おこし協力隊設置要綱

平成22年4月23日 要綱第69号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年4月23日 要綱第69号
平成27年2月19日 告示第15号
令和2年3月27日 告示第62号
令和2年6月15日 告示第150号