○コミュニティ備品貸出規程
平成12年10月18日
訓令甲第13号
第1条 この規程は、かつらぎ町役場総務課(以下「総務課」という。)が備え付けるコミュニティ備品(以下「備品」という。)の使用及び貸出しについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 備品は、総務課が貸し出し、各種団体及び一般住民の使用に供するものとする。
第3条 総務課は、各種団体及び一般住民の求めに応じてこれを貸与するものとする。
第4条 備品の貸出しを受けて使用する者は、総務課に備え付けの備品貸出簿(別記様式)に所要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。
第5条 貸与を受けた備品は、転貸してはならない。
第6条 使用者は、貸与を受けた備品を損傷し、又は、紛失した場合は、速やかにその旨を総務課長に届けなければならない。
2 前項の損傷又は紛失の事由が貸与を受けた者の不注意に基づく時は、その者に対し必要な補償を要求することができる。
第7条 貸与を受けた備品は、示された期間内に確実に返還しなければならない。もし、期間内に返還しがたい事由の生じたときは、速やかに総務課長に届け出、あらかじめ、その承認を受けなければならない。
第8条 備品の使用料は、無料とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。