○かつらぎ町集会所維持費補助金交付要綱

平成5年3月6日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、自治区又は町内会(以下「自治区等」という。)が設置し、管理する集会所及び、町と管理業務委託契約を締結している集会所の維持費について、地域社会の向上発展と地域間の均衡を目的とし、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助金交付の対象は、当該年度の4月1日現在自治区等が設置し、かつ、組織的、継続的に管理運営が行われる集会所を有する自治区等とする。

2 この補助金は、過年度分について遡及適用しないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は次の各号の合計額とし、予算の範囲内で定める。

(1) 集会所の規模に応じた額

100m2未満 39,000円

100m2~199m2 78,000円

200m2~299m2 156,000円

300m2以上 260,000円

ただし、町と管理業務委託契約を締結している集会所については、上記金額の3分の1とする。

(2) 自治区等が設置した集会所 世帯当り 600円

(3) 町長が特に認める施設について、必要とされる額を加算

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治区等は、集会所維持費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に集会所利用に関する使用状況若しくは事業計画書等を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付額を決定し、次の条件を付して、その決定内容を集会所維持費補助金指令書(様式第2号)により当該自治区等に通知する。

(1) この補助金は、集会所維持管理費以外の経費に充当してはならないこと。

(2) この補助金の交付を受けた自治区等は、集会所事業に関する報告書を町長に提出すること。

(実地検査等)

第6条 町長は、補助金交付の適切かつ効率的な実施を期するため必要であると認めたときは、当該申請者に対して報告を求め、又は関係職員に実地検査をさせることができる。

(補助金の返還)

第7条 町長は、自治区等が集会所を廃止したとき若しくは申請書その他の提出書類に虚偽の記載があったときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に集会所の維持及び管理費として補助金を受けている場合は、この要綱による補助金の一部とみなす。

(平成8年5月24日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成18年9月19日要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年1月31日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第310号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

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かつらぎ町集会所維持費補助金交付要綱

平成5年3月6日 要綱第1号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月6日 要綱第1号
平成8年5月24日 要綱第6号
平成18年9月19日 要綱第41号
平成26年1月31日 告示第12号
令和5年9月29日 告示第310号