○かつらぎ町こども園保護者会連絡協議会補助金交付要綱
平成10年4月17日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町長は、かつらぎ町のこども園運営の充実と児童福祉の向上を図るため、かつらぎ町こども園保護者会(以下「保護者会」という。)の活動に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、こども園運営の充実と児童福祉の向上を図るための保護者会の事業に係わるものとし、その額は内容等に応じて町長が定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 保護者会は、補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町こども園保護者会連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町こども園保護者会連絡協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)に記載し、補助金の交付の申請をした保護者会に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者等は、かつらぎ町こども園保護者会連絡協議会補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添え、町長に報告しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 町長は、当該補助金の交付を受けた保護者会が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(その他)
第11条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年7月24日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行する。