○かつらぎ町コミュニティバス運営委員会設置要綱

平成14年5月20日

要綱第21号

(設置)

第1条 かつらぎ町コミュニティバス(以下「バス事業」という。)を運営するにあたり、かつらぎ町コミュニティバス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、バス事業の効率的な運営等について必要な調査・研究するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は40人以内とする。

2 委員会は、バス事業に関して識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の委員の任期中であっても、委員として委嘱を受けるべき役職を離れた時は、委員の職務を失うものとし、その後任の役職者に対し、引き続き委嘱することができるものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は、意見を述べさせることができる。

(報告)

第7条 会長は、必要に応じて、会議の状況等を町長に報告をしなければならない。

(専門部会の設置)

第8条 委員会は、事業の運営等に係る専門的事項について必要があるときは、専門部会を設けることができる。

2 専門部会の委員は、若干名とし、会長が任命する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町コミュニティバス運営委員会設置要綱

平成14年5月20日 要綱第21号

(平成28年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年5月20日 要綱第21号
平成28年5月31日 告示第137号