○かつらぎ町コミュニティバス運営委員会設置要綱
平成14年5月20日
要綱第21号
(設置)
第1条 かつらぎ町コミュニティバス(以下「バス事業」という。)を運営するにあたり、かつらぎ町コミュニティバス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、バス事業の効率的な運営等について必要な調査・研究するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は40人以内とする。
2 委員会は、バス事業に関して識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の委員の任期中であっても、委員として委嘱を受けるべき役職を離れた時は、委員の職務を失うものとし、その後任の役職者に対し、引き続き委嘱することができるものとする。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は、意見を述べさせることができる。
(報告)
第7条 会長は、必要に応じて、会議の状況等を町長に報告をしなければならない。
(専門部会の設置)
第8条 委員会は、事業の運営等に係る専門的事項について必要があるときは、専門部会を設けることができる。
2 専門部会の委員は、若干名とし、会長が任命する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月31日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。