○有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成16年5月11日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年増えている野生鳥獣が農林作物等に被害を与えている場合に、その防止及び軽減を図るために行う捕獲に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱で定めるところによる。

(補助対象及び補助額等)

第2条 補助の対象となる者は町長から捕獲従事者として委託を受けた者とする。

2 補助の対象となる捕獲の対象鳥獣、期間、方法及び補助額は別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条に規定する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する町長が別に定める書類とは、様式第2号によるものとする。

(事業の実施)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年5月11日から施行し、平成16年度にかかる補助金から適用する。

(平成19年8月9日要綱第31号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度に係る補助金から適用する。

(平成21年4月24日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年3月31日要綱第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。

2 別表の規定に関わらず、平成23年度の予算に係る補助金の捕獲期間は、平成23年4月1日から平成23年10月31日までとする。

(平成31年2月18日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象鳥獣

ニホンザル

イノシシ

ニホンジカ

捕獲期間

前年度の11月1日から10月31日まで

前年度の11月1日から10月31日まで

ただし、狩猟期間を除く。

前年度の11月1日から10月31日まで

ただし、狩猟期間を除く。

捕獲方法

銃器・はこわな・囲いわな・くくりわな

補助金額

1頭捕獲につき15,000円以内

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有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成16年5月11日 要綱第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成16年5月11日 要綱第7号
平成19年8月9日 要綱第31号
平成21年4月24日 要綱第26号
平成23年3月31日 要綱第18号
平成31年2月18日 告示第22号