○かつらぎ町自主防災組織補助金交付要綱
平成17年7月13日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚と自主防災組織の強化を図るため、自主防災組織に対し、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、町内の町内会、自治区等を単位として結成された団体であって町長が認めたものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、防災倉庫の建築費又は、別表第1に掲げる防災資機材を購入する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、防災倉庫を建設し、又は防災資機材を購入した経費の4/5に相当する額とし、別表第2に定める自主防災組織の規模に応じた額を限度とする。ただし、かつらぎ町自主防災組織連絡協議会が行う町長が認める事業の経費は全額補助することができる。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1組織あたり1回限りとする。ただし、加入組織数、加入世帯数を考慮し町長が認める場合この限りでない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、かつらぎ町自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 自主防災組織結成届出書
(2) 自主防災組織規約
(3) 自主防災組織防災計画書
(4) 防災資機材等購入予定書
(5) 防災資機材保管場所又は、設置場所の図面
(6) その他町長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第6条 自主防災組織の代表者は、規約、防災計画の内容を変更した場合は速やかに町長に報告するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付決定を受けた自主防災組織の代表者は防災資機材を購入したときは、速やかにかつらぎ町自主防災組織補助事業実績報告書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書と請求書又は納品書
(2) 購入した防災資機材の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(防災資機材の管理等)
第12条 自主防災組織の代表者は、補助を受けた防災資機材を十分に注意を払い維持管理するものとし、これを第三者に譲渡してはならない。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月8日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第262号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
防災資機材一覧表
区分 | 防災資機材 |
情報連絡用具 | ハンドマイク、トランジスタラジオ、無線機、広報用スピーカー等 |
消火用具 | 訓練用消火器、街頭用消火器一式、水バケツ、ポリタンク等 |
救出・救護用品 | はしご、救助用ロープ、スコップ、のこぎり、金テコ、バール、つるはし、掛矢、ジャッキ、鉄線カッター、一輪車、リヤカー、救命胴衣、担架、救急セット等 |
避難用具 | ヘルメット、投光器、標旗、テント、腕章、防水シート、発電機、車椅子、強力ライト等 |
給食・給水用具 | 鍋、釜、やかん、飯ごう、食器、給水タンク等 |
収納庫 | 資機材収納庫 |
その他 | かつらぎ町長が必要と認めたもの |
別表第2(第4条関係)
自主防災組織の規模と補助額
(円)
単位 | 世帯数 | 補助額 |
町内会等単位 | 30未満 | 150,000 |
30~70未満 | 200,000 | |
70~100未満 | 250,000 | |
100以上 | 300,000 | |
自治区単位 | 200未満 | 400,000 |
200以上 | 500,000 | |
自主防災組織連絡協議会 | 2,000,000 |