○かつらぎ町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成29年3月9日

告示第34号

かつらぎ町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成17年かつらぎ町要綱第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域等の農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動の支援等を行うため、集落協定又は個別協定を締結した農業者等(以下「集落等」という。)の農業生産活動に要する経費に対し、予算の範囲内においてかつらぎ町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めによるものとする。

(対象事業及び交付基準)

第2条 交付金の対象事業及び交付基準は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及びかつらぎ町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画によるものとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする集落等は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付金の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。

3 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を記載した中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を集落等に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた後において、申請内容を変更しようとするときは、集落等は、直ちに中山間地域等直接支払交付金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、中山間地域等直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)を受けなければならない。

(中止又は廃止)

第6条 第4条の規定により交付金の交付決定を受けた後において、申請内容を中止又は廃止しようとするときは、集落等は、直ちに中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)決定通知書(様式第6号)を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 集落等は、交付事業等が完了したときは、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付確定通知書(様式第8号)により集落等に通知するものとする。

(交付金の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた集落等は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付金を交付することができる。

(交付金の返還)

第10条 町長は、集落等が集落協定又は個別協定の定め又は規則及びこの告示の規定に違反したとき、その他交付金の交付が適当でないと認められるときは、実施要領に基づき交付金の返還を命ずるものとする。

(交付手続及び様式の特例)

第11条 町長は、交付事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、この告示の規定による交付手続に関する書類に記載する事項の一部又は書類の一部を省略することができる。

2 町長は、この告示に規定する様式の定めにかかわらず、実施要領等の規定による別の様式を用いる必要があるものにあっては、別に定められた様式によることができる。

(関係書類の保管)

第12条 集落等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第297号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成29年3月9日 告示第34号

(令和5年9月29日施行)