○かつらぎ町防災対策推進会議設置要綱

平成20年5月20日

要綱第20号

(設置)

第1条 東南海・南海地震その他災害に係る防災対策を全庁的に推進し、町民の生命及び財産を保護するため、かつらぎ町防災対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災対策の総合的な実施計画策定に関すること。

(2) 防災対策の総合的な実施・進行管理に関すること。

(3) その他防災対策の推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、町長、副町長、企画公室長、総務課長、危機管理課長、住民福祉課長、建設課長、の職にある者をもって構成する。

2 会議は、町長が招集し、町長が議長となる。

3 会議は、町長が必要と認めたときに開催する。

4 町長に事故があるときは、副町長が議長の職務を代理する。

5 議長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日告示第246号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

かつらぎ町防災対策推進会議設置要綱

平成20年5月20日 要綱第20号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年5月20日 要綱第20号
令和元年10月15日 告示第176号
令和2年3月25日 告示第51号
令和4年12月5日 告示第246号