○かつらぎ町防災対策推進会議設置要綱
平成20年5月20日
要綱第20号
(設置)
第1条 東南海・南海地震その他災害に係る防災対策を全庁的に推進し、町民の生命及び財産を保護するため、かつらぎ町防災対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防災対策の総合的な実施計画策定に関すること。
(2) 防災対策の総合的な実施・進行管理に関すること。
(3) その他防災対策の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、町長、副町長、企画公室長、総務課長、危機管理課長、住民福祉課長、建設課長、の職にある者をもって構成する。
2 会議は、町長が招集し、町長が議長となる。
3 会議は、町長が必要と認めたときに開催する。
4 町長に事故があるときは、副町長が議長の職務を代理する。
5 議長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 推進会議の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第51号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第246号)
この告示は、令和4年12月6日から施行する。