○かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策会議運営要領

平成20年7月7日

訓令甲第19号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この要領は、かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成20年かつらぎ町要綱第25号)の規定に基づき、かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策会議の会長及び副会長)

第2条 会長は、対策会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策会議の運営)

第3条 対策会議は、必要に応じて会長が招集するものとする。

2 対策会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の照会)

第4条 対策会議は、要綱第3条第1項の規定による別表に掲げる措置要件に該当する可能性があるとした場合、要綱第7条第3項の規定に基づき、かつらぎ警察署長あて別記様式により照会するものとする。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、企画公室において行う。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要領は、発令の日から施行する。

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かつらぎ町建設工事等暴力団排除対策会議運営要領

平成20年7月7日 訓令甲第19号

(平成20年7月7日施行)