○かつらぎ町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成21年6月2日
要綱第33号
(設置)
第1条 かつらぎ町における新型インフルエンザ等の発生に備えた対策及び発生時の対応、感染拡大防止の対策を迅速かつ的確に行い、町民の安全で安心な生活の確保を図るため、かつらぎ町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次の事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等の町内発生の備えた対策に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の町内発生時の対策に関すること。
(3) その他新型インフルエンザ等の対策に関し必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長、教育長の職にある者をもって充てる。
3 本部員には別表に揚げる職にある者とする。
4 本部長は必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
(運営)
第4条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が対策本部に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月7日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員の区分 | 職名 |
本部員 | 参事 教育次長 総務課長 住民福祉課長 健康推進課長 危機管理課長 |