○かつらぎ町中小小売商業振興法に係る高度化事業計画の認定基準及び事務処理要綱

平成22年3月29日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく商店街整備計画、第2項の規定に基づく店舗集団化計画、第3項の規定に基づく共同店舗等整備計画及び第6項の規定に基づく商店街整備支援計画の認定の事務処理については、法、同法施行令(昭和48年政令第286号。以下「施行令」という。)及び同法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「施行規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(高度化事業計画の内容)

第3条 高度化事業計画の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 商店街整備計画 商店街整備計画は、中小小売商業者等が協力して、次のような事業を実施することにより、小売機能の総合的整備合理的かつ安全な商業街区の形成、アーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等組合員及び一般公衆の利便に供し、商店街の環境の改善を図るための非収益的な共同施設(以下「環境施設」という。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者の便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。

 商店街改造事業 商店街を形成する中小小売商業者等が商店街の大部分の区域において店舗等を新設又は改造するとともに、必要に応じ当該中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が同号イに規定する共同施設を併せて設置し、魅力ある商業集積を形成する事業をいう。

 共同施設事業 商店街を形成する中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が販売、購買、保管、運送、検査その他組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の事業を協同して行うための共同施設を設置する事業又は環境施設を設置する事業をいう。

(2) 店舗集団化計画 店舗集団化計画は、中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を発揮し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者の便利かつ快適な買い物の場を提供することを内容とする。

(3) 共同店舗等整備計画 共同店舗等整備計画は、中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに附帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買い物の場を提供することを内容とする。

(4) 商店街整備等支援計画 商店街整備等支援計画は、中小小売商業者と地方公共団体等が協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適なものであって地域のコミュニティの活性化に資する場を提供することを内容とする。

(高度化事業計画の認定申請手続)

第4条 商店街整備計画に係る認定の申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 商店街整備計画に係る認定の申請は、商店街整備計画に係る認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第6条第4項第5号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、要件を充たしていることが確認できるもの)

 当該商店街振興組合等の定款

 当該商店街振興組合等の組合員等の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第2号若しくは第4号の許可又は同項第3号の規定による承認、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

2 商店街整備計画に係る変更の認定申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 商店街整備計画に係る変更の認定申請は、商店街整備計画の変更に係る認定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(2) 認定計画の変更の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第6条第4項第5号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、要件を充たしていることが確認できるもの)

 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

 当該変更に伴い第1項第2号イからまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

 当該変更により第1項第2号カに規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面

3 店舗集団化計画に係る認定の申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 店舗集団化計画に係る認定の申請は、店舗集団化計画に係る認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 当該店舗集団化計画について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第7条第1項第1号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、要件を充たしていることが確認できるもの)

 当該組合の定款

 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該組合の事業計画書及び収支予算書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

 第1項第2号カに規定する場合にあっては、同号に規定する書面

4 店舗集団化計画に係る変更の認定申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 店舗集団化計画に係る変更の認定申請は、店舗集団化計画の変更に係る認定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(2) 認定計画の変更の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 当該変更について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第7条第1項第1号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、要件を充たしていることが確認できるもの)

 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

 当該変更に伴い第3項第2号イからまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

 当該変更により第1項第2号カに規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面

5 共同店舗等整備計画に係る認定の申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 共同店舗等整備計画に係る認定の申請は、共同店舗等整備計画に係る認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(2) 申請書には、事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。

 当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し(第7条第1項第1号の特別の理由があると認められるときに該当する場合には、要件を充たしていることが確認できるもの)

 当該組合の定款

 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該組合の事業計画書及び収支予算書

 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面

 第1項第2号カに規定する場合にあっては、同号に規定する書面

(3) 申請書には、合併又は出資により会社を設立しようとする中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。

 合併をする場合にあっては合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあっては出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

 当該合併又は出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。以下「合併会社等」という。)の定款がある場合にはその定款

 当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 合併会社等の予定貸借対照表、予定損益計算表及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面

 第1項第2号カに規定する場合にあっては、同号に規定する書面

(4) 申請書には、二以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。

 当該会社の定款

 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該会社の最近三期間の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面

 第1項第2号力に規定する場合にあっては、同号に規定する書面

6 共同店舗等整備計画に係る変更の認定申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 共同店舗等整備計画に係る変更の認定申請は、共同店舗等整備計画の変更に係る認定申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(2) 認定計画の変更の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合の作成に係る認定計画の変更の申請にあっては、当該変更について議決した当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

 当該変更に伴い第5項第2号イからまで、第3号のアからまで又は第4号アからまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

 当該変更により第1項第2号力に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面

7 商店街整備等支援計画に係る認定の申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 商店街整備等支援計画に係る認定の申請は、商店街整備等支援計画に係る認定申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(2) 申請書には、特定会社が作成する商店街支援整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。

 当該特定会社の定款

 当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該特定会社の最近三期間の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

 第1項第2号力に規定する場合にあっては、同号に規定する書面

(3) 申請書には、公益法人が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。

 当該商店街整備等支援計画について議決をした当該公益法人の総会(当該公益法人が財団法人であるときは、その理事会)の議事録の写し

 当該公益法人の定款又は寄付行為

 当該公益法人に出資又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該公益法人の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

力 第1項第2号力に規定する場合にあっては、同号に規定する書面

(4) 申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。

 当該設立に際し出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

 当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款

 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

力 第1項第2号力に規定する場合にあっては、同号に規定する書面

8 商店街整備等支援計画に係る変更の認定申請手続については次の各号のとおりとする。

(1) 商店街整備等支援計画に係る変更の認定申請は、商店街整備等支援計画の変更に係る認定申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(2) 認定計画の変更の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 公益法人の作成に係る認定計画の変更の申請にあっては、当該変更について議決をした当該公益法人の総会(当該公益法人が財団法人であるときは、その理事会)の議事録の写し

 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

 当該変更に伴い第7項第2号アからまで、第3号のイからまで又は第4号ア

からまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

 当該変更により第1項第2号力に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面

(認定事務の処理に関する基本方針)

第5条 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく認定は、新たに施設又は設備を整備しようとする事業に係る計画を対象とするものであり、既に当該施設又は設備の整備に着手している場合には、原則として認定の対象としないものとする。ただし、当該事業が防災その他の理由により緊急性がある場合であって、事業者よりあらかじめ当該事業に関する計画が提出されているものは、この限りではない。

(商店街整備計画の認定基準)

第6条 商店街整備計画を作成し、認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有することとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 当該商店街振興組合等の組合員等の数が20人以上であること。ただし、当該商店街整備計画に係る施設又は設備が、会議場施設、広場又は駐車場であるときは5人以上であること。

(2) 当該商店街振興組合等の組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(3) 当該商店街振興組合等の組合員等の3分の2以上が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあってはこの限りではない。

2 商店街整備事業の目標及び内容が振興指針に照らして適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該商店街を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。

 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であること。

 当該共同施設に係る一組合員に利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(5) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。

 維持管理の責任者が明確になっていること。

 維持管理費の調達が確実であること。

(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進ちょく状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りではない。

(2) 共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進ちょく状況が当該共同施設事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(3) 商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(4) 共同施設事業については、当該共同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(5) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の2分の1(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造することについては次の各号に留意するものとする。

(1) 当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、次の、又はに該当する者は、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。

 認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者

 商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を長期間にわたり自己の事業の用に供するために賃借する者(この場合において新設し、又は改造した店舗は、賃借人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。)

(2) 商店街の区域とは、小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、社会通念上消費者のまとまった買い物の場として認識されている区域であって、その中に人又は車が常時通行できる道路を包含するものをいう。

(3) 店舗その他の施設とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の事業活動の施設を指し、商店街振興組合等の共同施設は含まない。

(4) 改造とは、屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改善等をいう。

(5) 「特別な理由があると認められるとき」とは、商店街の区域において空き店舗状態(当該施設において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物が事業活動の場として使われていない(使われなくなることが確実なものを含む。)状態をいう。)となっている施設(以下「空き店舗等」という。)を活用する場合であって、次の条件を充たす場合をいう。

 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであって、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。

 当該商店街振興組合等がの構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。

 の事業を行おうとする者が、の構想に従って事業を行うことを約していること。

5 商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗その他の施設に係る部分が3分の2以上であることについては、店舗その他の施設の敷地面積の合計の算定に当たっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、郵便局、銀行等公共的な機関で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができる。

(店舗集団化計画の認定基準)

第7条 店舗集団化計画を作成し、認定を申請する事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有することとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)以上であること。

 特別の理由と参加組合員等の数は次の区分による。

特別の理由

参加組合員等の数

1 人口10万人以上の市の区域内に設置され、組合員等の3分の2以上が当該区域内において既に事業を行っているとき。

5人以上

2 組合員等の3分の2以上が次に掲げる地域又は地区から店舗等の施設を移転する場合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域、準工業地域又は工業地域

10人以上

3 団地が次のいずれかの地域又は地区に設置される場合

(1) 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に掲げる過疎地域

(2) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域

10人以上

4 団地の建設途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合員の数が20人未満となった場合

10人以上

5 店舗を一の建物に集団して設置する場合であって、組合員等の5分の4以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であるとき。

5人以上

6 当該団地が商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が整備される場合

5人以上

7 空き店舗等を活用する場合であって、次の条件を充たす場合

(1) 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであって、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。

(2) 当該商店街振興組合等が(1)の構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。

(3) (2)の事業協同組合等が、(1)の構想に従って事業を行うことを約していること。

5人以上

(2) 当該事業協同組合等の組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

2 店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該団地を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であり、当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(5) 環境施設については、設置後の維持管理の責任者が明確になっており、維持管理費の調達が確実であること。

(6) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進ちょく状況が当該店舗集団化事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 店舗集団化事業については、当該事業協同組合等のすべての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。

5 店舗集団化計画における一の団地とは、顧客の利便の確保の観点や小売商業の事業形態等から考えて、機能的に一体とみるべき敷地を指す概念であり、通常は一区画内の土地をいうが、道路、河川等により二分されている場合であっても、商業集積としての連続性や商業環境の保全の事情を勘案してこれらが密接な関連があり、有機的に一体関係にあると認められるものについても一の団地と解する。また、集団してとは、複数の店舗を一体として機能するよう、計画的に近接させること又はそのような状態であることをいう。

(共同店舗等整備計画の認定基準)

第8条 共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をする者が、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有することとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 事業協同組合又は事業協同小組合にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。

 組合員の数が5人以上であること。

 組合員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(2) 協業組合にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。

 組合員の数が5人以上であること。

 当該組合が中小小売商業者であること。

(3) 合併会社等を設立しようとする者又は二以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。

 当該合併若しくは出資をしようとし、又は当該出資をしている中小小売商業者の数が5人以上であること。

 出資により設立される会社又は二以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社にあっては、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が10分の7以上であること。

2 共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 共同店舗又は店舗と一体的に駐車場、倉庫等の附帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら附帯施設が適正なものであること。

(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進ちょく状況が当該共同店舗等整備事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであることとは、設置される施設(階段等の共用部分及び環境施設を除く。)の全体面積のうち、小売業に属する事業のために使用される床面積の占める割合が2分の1以上であるものをいう。

5 当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積(売場間の通路を含む。)が200m2以上であること。

6 共同店舗等整備計画における店舗及び共同店舗については、完全に一つの小売店舗として機能するものであって、店舗とは、主として小売業等を営む事業者に係る場所であって、当該事業者が自ら当該場所を所有するもの(所有権を有する場合を含む。)をいい、共同店舗とは、複数の小売業を営む事業者のために整備され、統一的に運営される店舗であって、当該事業者以外の者(組合等)が所有するものをいう。

(商店街整備等支援計画の認定基準)

第9条 商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、当該診断・調査の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(2) 当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

2 商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであることとは次の各号の要件をすべて充たすものとする。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進ちょく状況が当該商店街整備等支援事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合には、この限りでない。

(2) 商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

3 商店街整備計画等支援計画を作成し、認定の申請をする者が、特定会社又は特定会社を設立しようとする者にあっては、次の各号の要件のすべてに適合するものとする。

(1) 当該会社に出資しようとし、又は出資している者の3分の2以上が中小企業者であること。

(2) 大企業が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。

(3) いずれの大企業についても、その所有に係る当該会社への株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が3分の1未満であること。

4 共同店舗を設置する場合にあっては、次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1) 当該共同店舗において事業を営む者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(2) 当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積(売場間の通路を含む。)が200m2以上であること。

(高度化事業計画の認定の取消し)

第10条 町長は、次に規定する場合には、高度化事業計画の認定を取り消すことができるものとする。

(1) 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(2) 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(3) 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。

(軽微な修正)

第11条 施行令第2条から第8条までの基準を満たし、かつ当該認定計画の趣旨を変えないような軽微な修正は、変更とみなさないことができる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第270号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町中小小売商業振興法に係る高度化事業計画の認定基準及び事務処理要綱

平成22年3月29日 要綱第14号

(令和5年9月29日施行)