○かつらぎ町間伐材流通支援事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 町長は、かつらぎ町産間伐材の販売量を向上させ、間伐を促進することにより山林の荒廃を解消し、地球温暖化防止及び災害防止を図るため、かつらぎ町内の山林からの間伐材搬出に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、かつらぎ町内に主たる事務所を有する森林組合が、町長の承認を受けた計画に基づき、間伐材を自らが運営する加工施設に搬出する事業で、次の各号のすべてに該当する事業とする。

(1) 販売を目的として搬出すること。

(2) 伐採地がかつらぎ町内の森林であること。

(3) 搬出先の加工・貯留施設がかつらぎ町内であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、搬出した間伐材の材積1m3当たり1,250円以内とする。

(計画承認の申請)

第4条 第3条の規定に定める計画の承認を受けようとする者は、かつらぎ町間伐材流通支援事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(計画の承認)

第5条 町長は、計画の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該計画の内容が適正であるかどうかを調査し、計画を承認すべきものと認めたときは、速やかに計画の承認を行い、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、かつらぎ町間伐材流通支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(補助金の交付の条件)

第8条 補助金の交付の条件については、規則第6条によるものとする。

(決定の通知)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町間伐材流通支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)に記載し、補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告の提出)

第10条 補助事業者は、補助対象事業の成果を記載したかつらぎ町間伐材流通支援事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条による報告を受けた場合においては、当該報告書の書類等の審査により、その内容等が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者にかつらぎ町間伐材流通支援事業補助金の額の確定について(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、かつらぎ町間伐材流通支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、当該補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部若しくは一部の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る出役簿及び入荷伝票等の証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第15条 その他必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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かつらぎ町間伐材流通支援事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第26号

(平成22年4月1日施行)