○かつらぎ町後期高齢者医療人間ドック費用補助事業実施要綱

平成22年6月3日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かつらぎ町後期高齢者医療に関する条例第3条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)で、生活習慣病その他の疾病の早期発見及び予防等による健康増進のため、人間ドックに要した費用(以下「健診費用」という。)に対し、補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱により健診費用の補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす被保険者とする。

(1) 人間ドックの受診日において被保険者である者

(2) 当該年度において、この要綱に基づく補助を受けていない者

(3) 和歌山県の後期高齢者医療保険料を滞納していない者

(補助金の額等)

第3条 町長は補助対象者の健診費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する補助金とは、健診費用額から補助対象者が負担する一部負担金を控除した額とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、かつらぎ町後期高齢者医療人間ドック費用補助申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受診できる医療機関及び検査項目等については、かつらぎ町と人間ドックの取扱いに関する契約を締結しているものに限るものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請者にかつらぎ町後期高齢者医療人間ドック受診券(様式第2号)(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(受診券の提出)

第6条 補助対象者は、人間ドックを受けようとするときは、前条に規定する受診券を添付して、医療機関に提出しなければならない。

(一部負担額の支払)

第7条 補助対象者は、人間ドックに係る費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の一部負担額を、5,000円と定める。

(医療機関からの請求)

第8条 人間ドックを実施した医療機関は、請求書及び検査結果報告書に、第6条の規定により補助対象者から提出のあった受診券を添付して、補助対象者に代わり、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、医療機関から前項の請求があったときは、請求書及び関係書類と照合確認のうえ、医療機関に支払うものとする。

(資料の閲覧等)

第9条 前条に規定する交付請求に関し、補助対象者及び医療機関、又はその他関係人に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

(補助金交付中止及び変更)

第10条 補助対象者は、やむを得ない理由により人間ドックを中止又は変更するときは、医療機関に連絡するとともに、町長に報告し指示を受けなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還等)

第11条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助の決定を取り消し、又は受診を中止させることができる。この場合において、補助対象者が被った損害について、町長及び医療機関は賠償の責めを負わない。

(1) 受診日までの間に第2条に規定する資格を喪失したとき。

(2) 町長又は医療機関において人間ドックをすることが適当でないと認められたとき。

2 補助対象者は、不正の手段によりこの要綱による補助を受けたと認められたときは、当該補助相当額を町長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町後期高齢者医療人間ドック費用補助事業実施要綱

平成22年6月3日 要綱第47号

(平成22年6月3日施行)