○地域医療体制整備促進事業補助金交付要綱

平成22年12月24日

要綱第67号

(趣旨)

第1条 町と公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「大学」という。)との紀北分院の整備及び運営等に関する協定(平成22年3月1日。締結 以下「協定」という。)第6条に規定する補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象費用)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる費用は、協定第6条第1項各号に掲げる費用とする。

(補助金の交付申請)

第3条 大学は、規則第4条の規定により補助金交付申請書に補助事業に関する事業計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添え、町長に対し提出しなければならない。

(補助金の決定)

第4条 町長は前条の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるとときは、条件を付することができる。

3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、規則第7条の規定により補助金交付決定通知書にて、大学に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 大学は、補助事業が完了したときは、規則第13条の規定により補助事業等実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大学に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた大学は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定により補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第8条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 協定に違反したとき。

(3) 診療運営業務が継続出来ない状況になったとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命ずることができる。

(協議)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度予算から適用する。

(平成24年8月16日要綱第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の地域医療体制整備促進事業補助金交付要綱第2条の規定は、平成25年度分の補助金から適用し、平成24年度分までの補助金については、なお従前の例による。

地域医療体制整備促進事業補助金交付要綱

平成22年12月24日 要綱第67号

(平成24年8月16日施行)