○かつらぎ町イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成23年3月7日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かつらぎ町のシンボルとして、ふるさとへの愛着や誇りを育み、イメージの向上及び定着並びに観光資源及び特産品の宣伝普及並びに地域振興を図るために定めた五体のイメージキャラクター(以下「イメージキャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「イメージキャラクター」とは、商標登録第5295309号及び第5455486号として登録されているものをいう。

(使用の許可申請)

第3条 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条に規定する私的使用の範囲を超えない限られた範囲内において使用することを目的とするときは、自由に使用することができる。

2 前項に規定する場合を除きイメージキャラクターを使用しようとする者は、イメージキャラクター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出し、あらかじめ許可を受けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 町又は町教育委員会が使用するとき。

(2) 町内の学校等教育機関が教育の目的で使用するとき。

(3) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めたとき。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による使用許可申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、イメージキャラクター使用許可書(様式第2号)を交付し、使用の許可を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 町及びイメージキャラクターの品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。

(2) 町の事業又は町が認めた関連事業の推進に支障をきたすおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反するとき又は反するおそれのあるとき。

(4) 思想、宗教的活動及び政治活動等に使用するおそれのあるとき。

(5) 第1条の趣旨に反し、又はそのおそれのあるとき。

(6) 特定の個人又は団体の売名に利用しようとするとき。

(7) イメージキャラクターの使用により誤認又は混同を生じさせるおそれのあるとき。

(8) 社会通念上許可することが不適当と認められるとき。

(9) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、使用許可申請書の内容が前項の各号のいずれかに該当すると認めるときは、イメージキャラクター使用不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用期限)

第5条 使用期限は、使用許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、当該使用許可を受けた内容を変更しない限り、使用期限後1年の期間を限度として、引き続き使用することができるものとする。

2 電子データでの使用など、半永続的な使用が見込まれる場合については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた内容を変更しない限り、半永続的に使用できるものとする。

(使用料)

第6条 イメージキャラクターの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 イメージキャラクターを使用する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された内容により使用し、町長の指示する条件に従うこと。

(2) 可能な限り「かつらぎ町イメージキャラクター」との表記を付すること。

(3) 使用する権利の譲渡又は転貸をしないこと。

(4) 指定した色及び形等で使用し、デザインの改変など、応用使用はしないこと。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(5) 関係法令に規定する義務等を履行すること。

(6) 製造物責任における責任の所在を明示すること。

(7) 商標登録及び意匠登録等の出願を行わないこと。

(結果の報告)

第8条 使用者は、イメージキャラクターの使用を完了したときに、速やかにイメージキャラクター使用報告書(様式第4号)及び実際の使用品等を町長に提出するものとする。

2 第5条第2項に該当する場合は、使用を開始した日の属する年度の末日に報告を行うものとする。

(許可内容の変更)

第9条 使用者は、許可された内容を変更しようとするときには、あらかじめイメージキャラクター使用内容変更許可申請書(様式第5号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請に基づき、許可することが適当と認めたときは、イメージキャラクター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の許可については、第4条の規定を準用する。

(使用の禁止及び許可の取消し)

第10条 町長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当し、内容を是正する見込みがないと認めたときは、その許可を取り消すものとし、許可の取消し理由を付して使用者に書面で通知するものとする。

(1) 第4条第1項各号及び第7条各号の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定により許可を取り消された者は、取消しの通知があった日以後、当該許可に係る物件を使用してはならない。

3 町長は、第1項の規定により使用許可を取り消すときは、イメージキャラクター使用禁止・使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

4 町は、使用許可を取り消されたことにより使用者に生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(損害賠償)

第11条 イメージキャラクターの使用により、使用者が町に損害を与えたときは、町は、使用者に対し当該損害の賠償を請求することができる。

(紛争等の解決)

第12条 イメージキャラクターの使用により第三者に対して損害又は損失を与えた場合は、使用者が責任をもって速やかに対処するものとし、町は損害賠償、損失補償その他一切の責任を負わない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、イメージキャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日告示第316号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町イメージキャラクターの使用に関する要綱

平成23年3月7日 要綱第9号

(令和5年9月29日施行)