○かつらぎ町建設工事事後審査型制限付一般競争入札(持参方式)実施要領

平成23年11月11日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるもののほか、かつらぎ町(以下「本町」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。))について、事後審査型制限付一般競争入札(持参方式)(以下「事後審査型持参入札」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 事後審査型持参入札の対象とする建設工事は、かつらぎ町建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成21年かつらぎ町要綱第18号。以下「要綱」という。)第2条第1項及び第2項に規定する工事とする。

(入札の公告)

第3条 町長は、建設工事を事後審査型持参入札に付そうとするときは、要綱第3条の規定により、公告を行うものとする。

(参加対象者)

第4条 参加対象業者は、かつらぎ町建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成21年かつらぎ町規程第11号)に規定する別表に基づく建設工事種別ごとに定める等級区分に格付けされた者(以下「町内格付業者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、参加対象業者の数が3者に満たない場合は、別表に掲げる一等級下位の業者を加えることができるものとする。さらに参加対象業者の数が3者に満たない場合は、別表に掲げるさらに一等級下位の業者を加えることができるものとする。

(参加資格)

第5条 事後審査型持参入札に参加する者に必要な資格は、要綱第4条の規定によるものとする。

(入札書等の提出)

第6条 入札者は、入札書等を、次の方法により提出しなければならない。

(1) 入札書を中封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、開札日、工事名、工事場所名及び入札者の商号又は名称等を記載すること。

(2) 外封筒には、入札書を同封した中封筒及び工事費内訳書等の提出書類を入れ、封筒の表面に、開札日、入札書等提出期限、工事名、工事場所名、入札者の商号又は名称、担当者名及び担当者連絡先(電話番号及びファクシミリ番号)を記載すること。

(工事費内訳書の提出)

第7条 入札参加者は、当該入札に係る工事費内訳書を、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式)に所要事項を記載のうえ、入札書とともに同封するものとする。

(設計図書等購入証明書の提出)

第8条 入札参加者は、設計図書購入証明書を、当該入札に係る入札書とともに提出するものとする。

(提出書類)

第9条 第6条から前条までの提出書類は、入札日の2日前の午後5時15分までに企画公室に持参するものとする。ただし、その提出締切日がかつらぎ町の休日を定める条例(平成2年かつらぎ町条例第7号)に規定する町の休日(以下「休日」という。)である場合は、その日前において最も近い日で、休日でない日とする。

2 提出期間外に到達した入札書等は、理由の如何にかかわらず受理しないものとする。

(入札書等の受理、管理等)

第10条 町長は、受領した入札書等の外封筒により、第5条に規定する要件等を満たしていることを確認するものとする。

2 受領した入札書等は、施錠できる保管場所を設け、厳重に管理するものとする。

3 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めないものとする。

(入札経過書の作成)

第11条 町長は、開札日の前日に、外封筒の表記をもとに入札経過書を作成するものとする。この場合において、いかなる理由があっても外封筒を開封してはならない。

2 入札経過書には、入札参加資格要件に合致しないことが明らかである者を除き、対象工事に係る入札書等を提出したすべての入札参加者を記載するものとする。

(申請書及び資料の提出等)

第12条 町長は、要綱第5条の規定に基づき、制限付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び制限付一般競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めるものとする。

2 申請書及び資料の提出は、町長が指定する日時までに持参することにより提出しなければならない。指定された日時までに提出がない場合失格とする。

(資料の内容)

第13条 事後審査型持参入札に係る資料の内容は、要綱第6条の規定によるものとする。

(設計図書等の閲覧及び有償譲渡)

第14条 事後審査型持参入札に係る設計図書等の閲覧及び有償譲渡は、要綱第10条の規定によるものとする。

(入札の延期、取止め)

第15条 町長は、事後審査型持参入札において、事故等が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札を延期し、又は取り止めることができるものとする。また、入札した者が1人のみであった場合は、入札を取りやめることとする。

(入札の無効)

第16条 要綱第12条に規定するもの及び次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 事後審査型持参入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 同一人が2通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札

(3) 金額の記入がない入札書による入札

(4) 金額を訂正した入札書による入札

(5) 入札書の工事年度・工事番号、工事場所、工事名、請負業者商号又は名称、代表者等氏名のいずれかが記載されず、又は押印のない入札書による入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札

(7) 工事費内訳書を提出しない者がした入札

(8) 工事費内訳書に当該入札参加者の記名押印がない者のした入札

(9) 設計図書購入証明書を提出しない者がした入札

(10) 設計図書購入証明書に当該入札参加者の記名押印がない者のした入札

(11) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

(12) その他町長が無効と認める入札書による入札

(入札の失格)

第17条 次のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 予定価格を上回った入札を行った者

(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公告において示した事項に違反した入札を行った者

(開札)

第18条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において行うものとする。

2 開札には、入札者が立ち会うものとする。

3 町長は、開札に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

4 入札経過書の立会人欄には、前項の規定により立ち会った入札事務に関係のない職員が署名するものとする。

5 開札執行回数は1回とし、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の範囲内の価格の入札がないときは、最低入札価格の入札者名及び入札金額を読み上げ、開札を終了するものとする。

(落札者の決定)

第19条 町長は、開札の結果、消費税及び地方消費税を含まない予定価格の制限内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札予定者とし、落札決定を保留したうえで、第12条の規定による申請書及び資料の提出を受けた後、次条による入札参加資格の確認審査の結果、入札参加資格が適正であると認めた者を落札者とする。

2 開札の結果、前項の落札予定者となるべき最低の価格を提示した者が2人以上あるときは、落札決定を保留したうえで、くじにより落札予定者及びその順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。

3 前項のくじによる落札予定者の決定の場合は、当該入札者に、当該入札者が開札に立ち会っていないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札予定者を決定するものとする。

4 第1項の審査の結果、落札予定者に入札参加資格がないと認めたとき、又は第12条第2項の規定により失格となったときは、直ちに、第1項の次順位の最低の価格を提示した者又は第2項の規定による次順位者を落札予定者とし、第12条の規定による申請書及び資料の提出を受けた後、次条による入札参加資格の確認審査を行い落札者を決定するものとする。

5 前項の審査は、落札者を決定するまで繰り返すものとする。

(入札参加資格の確認)

第20条 町長は、事後審査型持参方式に係る入札参加資格の確認を、工事案件ごとに前条に定める落札予定者の審査により確認するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査をかつらぎ町建設業者選考等審査委員会に付することができる。

3 第1項の確認の結果、入札参加資格が適正であると認めたときは、要綱第8条第1項に規定する制限付一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。

(落札者の通知)

第21条 落札者が決定したときは、速やかに入札参加者にファクシミリ又は電話により通知するものとする。

(入札参加者等の公表)

第22条 町長は、開札後、速やかに対象工事の入札参加者及び入札結果等について入札経過書を、公表するものとする。

2 前項の公表は、閲覧等により行うものとする。

(補則)

第23条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年10月19日告示第180号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

かつらぎ町建設工事事後審査型制限付一般競争入札(持参方式)実施要領

平成23年11月11日 告示第173号

(平成25年4月1日施行)