○健康かつらぎ21推進委員会設置要綱

平成24年5月31日

要綱第24号

庁中一般

各出先機関

(設置)

第1条 健康かつらぎ21について、関係各課が連絡調整を図り、総合的かつ効率的に推進するため、健康かつらぎ21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を掌る。

(1) 町民の健康増進に関すること。

(2) その他前号に定めるもののほか、前条の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、各課室及び委員会等(以下「各課等」という。)の職員のうちから町長が任命する。

(小委員会の設置)

第4条 委員会は、専門的な検討等を行うため必要があるときは、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、各課等の職員のうちから委員長が任命する。

(会議の招集)

第5条 委員会は、委員長が召集する。

(各課等の措置)

第6条 各課等の長は、委員会の行う調査及び企画に対し、円滑に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。

2 各課等の長は、委員会の求めに応じ、必要な資料を提出するものとする。

3 委員会は、各課等の長及び職員に対し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課が処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、発令の日から施行する。

2 健康かつらぎ21推進委員設置要綱(平成20年かつらぎ町要綱第7号)は、廃止する。

(平成30年3月5日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日告示第246号)

この告示は、令和4年12月6日から施行する。

健康かつらぎ21推進委員会設置要綱

平成24年5月31日 要綱第24号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年5月31日 要綱第24号
平成30年3月5日 告示第32号
令和元年10月15日 告示第176号
令和4年12月5日 告示第246号