○健康かつらぎ21推進委員会設置要綱
平成24年5月31日
要綱第24号
庁中一般
各出先機関
(設置)
第1条 健康かつらぎ21について、関係各課が連絡調整を図り、総合的かつ効率的に推進するため、健康かつらぎ21推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 町民の健康増進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、各課室及び委員会等(以下「各課等」という。)の職員のうちから町長が任命する。
(小委員会の設置)
第4条 委員会は、専門的な検討等を行うため必要があるときは、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、各課等の職員のうちから委員長が任命する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、委員長が召集する。
(各課等の措置)
第6条 各課等の長は、委員会の行う調査及び企画に対し、円滑に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
2 各課等の長は、委員会の求めに応じ、必要な資料を提出するものとする。
3 委員会は、各課等の長及び職員に対し、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康推進課が処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、発令の日から施行する。
2 健康かつらぎ21推進委員設置要綱(平成20年かつらぎ町要綱第7号)は、廃止する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日告示第246号)
この告示は、令和4年12月6日から施行する。