○かつらぎ町切り捨て間伐支援事業補助金交付要綱
平成24年9月10日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 町長は、森林環境の保全に寄与するため、かつらぎ町内の切り捨て間伐に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業の内容は、別表1のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助率は、補助対象事業の実施に係る経費とし、別表2のとおりとする。
(実行経費)
第4条 補助の対象となる事業費が定額未満の場合、実績に基づいて交付金の額を確定するものとする。
(交付申請の添付書類の様式等)
第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式は、次のとおりとする。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(竣工検査)
第9条 実績報告書を受理した町長は、速やかに竣工検査を行うものとする。
2 現場検査には原則として申請者又は代理人が立ち会うこととする。
(書類の提出)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年11月8日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
別表1(第2条関係)
1 間伐対策事業
(1) 目的
水源林等奥地林などにおいて、搬出間伐が困難な森林の切り捨て間伐を行い、下層植生が豊かな森林へ誘導し、洪水及び渇水を緩和し、並びに山地災害等に強い森林をつくる。
(2) 採択基準
ア 搬出間伐の計画又は実施が出来ない森林であること。
イ 森林所有者と事業主体との間で事業委託契約を締結すること。
ウ 前記イにおいて、施工後10年間の皆伐禁止協定を締結すること。
エ 和歌山県が策定する紀の国森林環境保全林整備事業補助金交付要綱で定められた交付対象事業内容に該当しないこと。
(3) 採択優先基準
ア 6年以上放置された人工林である
イ 自動車道から概ね100m以上離れている
ウ 成立本数が概ね2,000本/ha以上である
(4) 細則
ア 事業主体
かつらぎ町森林組合又は町内に住所を有する林業者の団体
イ 事業の実施
(ア) 実施対象林分の齢級制限は設けないこととする。
(イ) 原則として豪雨時に伐採木が流出しないよう等高線上に伐倒する。
(ウ) 立木本数の20パーセント以上伐採する場合に補助対象とする。
(エ) 対象林分は、過去5年以内に同一施行地において国庫補助事業による間伐等を実施していない場合に限る。
別表2(第3条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
間伐対策事業 | 除間伐等(不用木の除去、不良木のとう汰、その他付帯施業)の整備費及び事務費 | 定額13万円以内/ha |