○かつらぎ町人・農地プラン作成検討会設置要綱
平成24年10月16日
要綱第40号
(設置)
第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落や地域における農業の現状、課題等を整理し、人と農地の将来像を描いた「人・農地プラン」(以下「プラン」という。)の作成に向けた検討を行うため、かつらぎ町人・農地プラン作成検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) プランの作成に必要な取組事項の検討に関すること。
(2) プランの審査に関すること。
(3) その他プランの作成のために町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する10名以内の委員をもって組織する。
(1) 農業者
(2) 農業関係団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 検討会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(関係者の出席等)
第7条 検討会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。