○かつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金交付要綱

平成25年6月25日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金を活用し、過疎生活圏において地域の活性化を目的として事業を実施する団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(事業主体)

第2条 かつらぎ町が策定する過疎生活圏計画書に計画された事業を実施する団体(以下「事業実施団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、かつらぎ町が策定する過疎生活圏計画書において補助事業とされた事業であって、日常生活機能の確保又は地域活性化に資する事業とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とし、補助率は定額とする。

(交付申請の添付書類の様式等)

第5条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

様式第1号

1部

別に定める

収支予算書

様式第2号

(事業内容の変更等)

第6条 事業実施団体は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、かつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものについては、これを省略することができる。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第6条に定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 申請金額の増減が、変更前の30パーセント以内となる変更

(2) 事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

(3) 事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、事業実施団体の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

(4) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合

(前金払)

第8条 規則第16条第2項に規定する前金払により補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金前金払請求書(様式第4号)によるものとする。

(補助金交付決定前着手)

第9条 補助金の交付を申請している事業について、申請者が事業の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合又はその他やむを得ない事情により当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する必要がある場合には、あらかじめその理由を明記したかつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金交付決定前着手協議書(様式第5号)により町長に協議し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による協議書を受理したときは、承認の適否を審査し、かつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金交付決定前着手承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 補助対象事業に係る事業等に着手したときは、着手した日から10日以内にかつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金交付決定前着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第10条 規則第11条の規定によるこの補助金の状況報告については、12月末日現在における補助対象事業の状況について、翌年1月10日までにかつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金事業進捗状況報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

様式第9号

1部

補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日。

収支決算書

様式第10号

(補助金の整理)

第12条 補助対象者は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助対象者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産の整理)

第13条 補助対象者は、補助対象事業によって取得した財産に関する帳簿を備え、取得財産の取得時期、所在場所、価格及び取得財産に係る補助金等の取得財産の状況が明らかになるように整理しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助対象者は、補助対象事業により取得し又は効用の増加した財産については補助対象事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運用を図らなければならない。

2 規則第20条に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又は町長がこれに準ずるものと認める期間とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。

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かつらぎ町過疎集落再生・活性化支援事業補助金交付要綱

平成25年6月25日 告示第97号

(平成25年6月25日施行)