○かつらぎ町野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱

平成26年5月14日

告示第94号

(趣旨)

第1条 町長は、野菜花き産地の拡大と活性化を図るため、野菜花き産地総合支援事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関してはかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19条。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(事業実施主体)

第2条 この要綱において「事業実施主体」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人)、農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項の規定する法人)、農業者をもって組織する団体(法人でない農業者の団体であって、3戸以上の農家をもって組織され、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)又はその他町長が認める団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、事業実施主体が行う別表に掲げる整備事業又は推進事業とする。

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第4条 補助事業における補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の上限額は、1事業実施主体当たり1,000万円以内とする。ただし、省エネ対策又はハウス整備に取り組む場合は、2,500万円以内とする。

(事業実施に当たっての留意事項)

第5条 事業実施により施設を導入するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、事業等の規模及び構造は、それぞれの目的に合致したものでなければならない。

(2) 事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第1―1号様式)

(2) 実施計画明細書(第1―2号様式)

(3) 収支予算書(第2号様式)

(4) その他町長が必要とするもの

2 交付申請書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付条件)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業に要する経費の配分変更(当該補助対象事業費の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体は、次の条件に従わなければならない。

 実績報告書を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

 実績報告書の提出後に、消費税の申告により事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告書において前記アにより減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(第3号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らねばならないこと。

(5) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認)

第8条 前条第1号のア及びの規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町野菜花き産地総合支援事業補助金変更承認申請書(第4号様式)に変更事業計画書、変更実施計画明細書及び変更収支予算書を添付して町長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により補助金の変更交付申請を行う場合は、これを省略することができる。

(補助金の変更交付申請)

第9条 補助金の交付決定後の事情により補助金の変更交付を申請しようとする場合には、かつらぎ町野菜花き産地総合支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)に変更事業計画書、変更実施計画明細書、及び変更収支予算書を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとし、提出期限は、事業完了後1か月以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日とする。

(1) 事業実績書

(2) 実績明細書

(3) 収支精算書(第6号様式)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 別表に規定する省エネ対策に係る平成26年度における補助率については、同表の規定にかかわらず、4分の1以内とする。

(平成29年5月9日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月30日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

経費

対策区分

補助対象経費

補助率

整備事業

省エネ

循環送風機、多重カーテン、ヒートポンプ、廃熱回収機、放熱フィン、ダブルアーチハウス、空気膜ハウスなど

1/3以内

高品質

遮光(遮熱)ネット、ミスト装置、高設栽培装置、パイプハウスの高度化など

省力・低コスト

播種機、育苗施設、定植機、収穫機、農業用アシストスーツ、農業用ドローンなど

流通

予冷・保冷庫、選別機、袋詰め機など、流通コスト低減・鮮度保持のための集出荷機械設備

複合経営産地育成

ハウスの導入

その他町長が特に必要と認めたもの

推進事業

推進事業

研修会開催、展示圃設置、通いコンテナリース、「母の日参りプロジェクト」など花きの消費拡大のためのPRなど

1/2以内

その他町長が特に必要と認めたもの

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かつらぎ町野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱

平成26年5月14日 告示第94号

(平成31年1月30日施行)