○かつらぎ町農地活用総合支援事業補助金交付要綱

平成26年8月19日

告示第138号

(趣旨)

第1条 町長は、農家の減少や就業者の高齢化とともに耕作放棄地が増加する中、担い手への農地の利用集積を促進することにより、果樹産地の維持・発展及び耕作放棄地の発生防止を図るため、かつらぎ町農地活用総合支援事業を実施する担い手農業者及び農業生産法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、かつらぎ町農地活用総合支援事業実施要領(平成26年かつらぎ町告示第139号。以下「実施要領」という。)に定める事業とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象事業における補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

事業種目

補助対象経費

補助額

遊休農地解消促進事業

実施要領に基づき行う遊休農地解消促進事業に要する経費(初年度のみ)

実施要領に定める交付単価に基づいて算出した額

(交付申請書の添付書類の様式等)

第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

かつらぎ町農地活用総合支援事業計画予算書

様式第1号

利用権設定等に係る書類の写し

別に定める

位置図及び現況写真


遊休農地証明書

別に定める

その他町長が必要とするもの


(交付条件)

第5条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要領の規定を遵守すること。

(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、町長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5) 第1号の条件を満たさなくなった場合には、補助金の全部又は一部を返還させることがあること。

(事業計画の変更)

第6条 事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、かつらぎ町農地活用総合支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)第4条に規定する様式を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による補助金の変更交付申請を行う場合は、省略することができる。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定後の事情により補助金の変更交付を申請しようとする場合には、かつらぎ町農地活用総合支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)第4条に規定する様式を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第8条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

かつらぎ町農地活用総合支援事業実績決算書

様式第1号

遊休農地解消証明書

別に定める

その他町長が必要とするもの


(書類の提出)

第9条 規則実施要領又はこの要綱に基づき提出する書類は、町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の予算にかかる補助金から適用する。

(かつらぎ町果樹産地づくりステップアップ支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 かつらぎ町果樹産地づくりステップアップ支援事業補助金交付要綱(平成24年かつらぎ町要綱第4号)は、廃止する。

附 則(平成30年1月15日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

画像

画像

画像

かつらぎ町農地活用総合支援事業補助金交付要綱

平成26年8月19日 告示第138号

(平成30年1月15日施行)