○かつらぎ町笠田駅周辺用地有効活用検討委員会設置要綱

平成26年9月1日

告示第142号

(設置)

第1条 笠田駅周辺町有地の有効活用について調査及び検討を行うため、かつらぎ町笠田駅周辺用地有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、町長に報告する。

(1) 駅前周辺町有地の有効活用に関すること。

(2) その他、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) かつらぎ町自治区長会代表

(2) 笠田地区自治区長

(3) 町長が指定する公共的団体から推薦された者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事項が終了するまでとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となることとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管財情報課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年1月16日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月15日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町笠田駅周辺用地有効活用検討委員会設置要綱

平成26年9月1日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成26年9月1日 告示第142号
平成29年1月16日 告示第8号
令和元年8月15日 告示第142号
令和4年3月31日 告示第66号