○かつらぎ町地域包括ケア会議設置要綱
平成27年3月30日
告示第64号
(目的)
第1条 かつらぎ町地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)は、高齢者等の多様なニーズに対し、保健、医療、介護及び福祉のサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例や地域課題等について検討することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 地域包括ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備
(2) 地域の社会資源の情報収集と活用
(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化
(4) 援助困難事例の検討及び研究
(5) 関係機関との連携及び連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアの推進に必要と認めること。
(会議)
第3条 地域包括ケア会議は介護支援専門員や地域関係者等からの困難事例や地域課題等について協議を行うため開催する。
(1) 地域包括ケア会議の構成員は健康推進課、住民福祉課及び地域包括支援センターの担当者とする。ただし、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。
(2) 地域包括ケア会議を開催する上で、専門的知見を有する者や地域の住民組織等の者の出席が必要であると認める時は、地域包括ケア会議への出席を求めることができる。
(3) 地域包括ケア会議は、必要に応じて随時開催とする。
2 地域包括ケアに関係する専門職等に対して、多職種共通若しくは相互間の専門知識を共有し、当該専門職等の資質向上を目的として、多職種合同研修会議を開催することができる。
(庶務)
第4条 事務局は、地域包括支援センターを所管する健康推進課に置く。
(守秘義務)
第5条 地域包括ケア会議に出席した者は会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(かつらぎ町地域ケア会議設置運営要綱の廃止)
2 かつらぎ町地域ケア会議設置運営要綱(平成17年かつらぎ町要綱第15号)は、廃止する。
附則(平成30年3月5日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。