○かつらぎ町観光振興アドバイザー設置要綱

平成27年4月23日

告示第118号

(設置)

第1条 かつらぎ町の観光振興政策を戦略的かつ効率的に推進することを目的とし、この分野の専門家が有するノウハウや知識、さらにはネットワークなどを活用するため、かつらぎ町観光振興アドバイザー(以下「観光振興アドバイザー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 観光振興アドバイザーは、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 観光の分野で活躍する者

(2) 本町の観光事業等に貢献が見込まれる者

(委嘱の期間)

第3条 観光振興アドバイザーの委嘱期間の年度毎とし、再任は妨げない。

(活動内容)

第4条 観光振興アドバイザーの活動内容は次のとおりとする。

(1) 産業観光課長が必要と認めた事項及び本町が行う観光施策等について、適切な指導・助言を行うこと。

(2) テーマに応じ、事業の企画立案や実施についてアドバイスを行うこと。

(3) かつらぎ町の観光振興事業計画を作成すること。

(4) 活動の回数は年6回程度とする。

(報償)

第5条 観光振興アドバイザーに対する報償費は、1回あたり8千円とする。ただし、交通費は支払わない。

(庶務)

第6条 観光振興アドバイザーに関する庶務は、産業観光課で処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町観光振興アドバイザー設置要綱

平成27年4月23日 告示第118号

(平成27年4月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成27年4月23日 告示第118号