○国道480号沿地域振興交流施設指定管理者選定委員会設置要綱
平成27年5月28日
告示第134号
(設置)
第1条 国道480号沿地域振興交流施設指定管理者選定に係る企画提案者の選定を厳正かつ公平に行うため、国道480号沿地域振興交流施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 企画提案内容の審査
(2) 契約の相手方となる候補者及び次点者の選定
(3) その他必要と認めたもの
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者をもって構成するものとする。
(1) 識見を有するもの
(2) かつらぎ町職員
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するときまでとする。
(役員)
第5条 選定委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、予め委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、産業観光課において処理する。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、委員の任期が終了した日限り、その効力を失う。
附則(令和元年10月15日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。