○かつらぎ町機構集積協力金交付要綱

平成27年6月11日

告示第140号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営の規模拡大及び農用地の利用の効率化を図るため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に規定する事業を実施する者に対し、予算の範囲内で農地集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはかつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 協力金の交付対象となる事業は、実施要綱第3の2に定める次に掲げる事業とする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 経営転換協力金交付事業

(3) 耕作者集積協力金交付事業

(交付要件等)

第3条 協力金交付の対象となる者及び交付要件は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記2第4の1に定める要件を満たす地域

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2第5の2に定める要件を満たす者

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2第6の2に定める要件を満たす者

(交付額)

第4条 協力金の交付額は、畦畔面積を含む交付要件を満たす農地面積に応じて次の表に掲げるとおりとする。

地域集積協力金

貸付農地/

地域全体の農地

2割超5割以下

5割超8割以下

8割超

平成27年度

2.0万円/10a

2.8万円/10a

3.6万円/10a

平成28、29年度

1.5万円/10a

2.1万円/10a

2.7万円/10a

平成30年度

1.0万円/10a

1.4万円/10a

1.8万円/10a

経営転換協力金

0.5ha以下 30万円以内/戸

0.5ha超2.0ha以下 50万円以内/戸

2.0ha超 70万円以内/戸

耕作者集積協力金

平成27年度 2.0万円/10a

平成28、29年度 1.0万円/10a

平成30年度 0.5万円/10a

(交付の申請)

第5条 地域集積協力金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添え、町長に対し提出しなければならない。経営転換協力金の交付の申請をしようとする者は、実施要綱別記2第5の4に定める交付申請書に、耕作者集積協力金の交付の申請をしようとする者は、実施要綱別記2第6の4に定める交付申請書に記載内容を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による協力金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、協力金を交付することが適当であると認めたときは、規則第5条の規定に基づき、速やかに交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、協力金の交付の決定をしたときは、規則第7条の規定に基づき、交付申請者に通知するものとする。

(協力金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、規則第16条に定める補助金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出があったときは、町長は速やかに協力金を交付するものとする。

(協力金の返還)

第9条 町長は、当該協力金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該協力金の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した協力金の返還を命ずることができる。

(1) 実施要綱別記2第5の5及び第6の5に規定する要件に該当するとき。

(2) 偽りその他不当な手段により協力金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

2 かつらぎ町農地集積協力金交付要綱(平成24年かつらぎ町告示第202号)は、廃止する。

かつらぎ町機構集積協力金交付要綱

平成27年6月11日 告示第140号

(平成27年6月11日施行)