○かつらぎ町庁舎建設検討委員会設置要綱

平成27年7月6日

告示第155号

(設置)

第1条 かつらぎ町庁舎建設事業の推進について調査及び検討するため、かつらぎ町庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、町長に報告する。

(1) 現庁舎の問題点

(2) 庁舎建設にかかる基本的方向性

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長が指定する公共的団体から推薦された者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事項が終了するまでとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となることとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日告示第243号)

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町庁舎建設検討委員会設置要綱

平成27年7月6日 告示第155号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月6日 告示第155号
平成28年12月27日 告示第243号