○かつらぎ町庁舎建設検討委員会設置要綱
平成27年7月6日
告示第155号
(設置)
第1条 かつらぎ町庁舎建設事業の推進について調査及び検討するため、かつらぎ町庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討し、町長に報告する。
(1) 現庁舎の問題点
(2) 庁舎建設にかかる基本的方向性
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町長が指定する公共的団体から推薦された者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事項が終了するまでとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となることとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日告示第243号)
この告示は、公布の日から施行する。