○かつらぎ町公有財産利活用審査委員会設置要綱

平成28年5月25日

告示第135号

(設置)

第1条 かつらぎ町が保有する公有財産の利活用事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、かつらぎ町公有財産利活用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を掌る。

(1) 企画内容の審査

(2) 契約の相手方となる候補者及び次点者の選定

(3) その他町長が必要と認めたもの

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成するものとする。

(1) 学識経験を有するもの

(2) 町の職員

(3) その他町長が必要と認める者

2 町長が、必要があると認めるときは、前項の委員に加え、臨時の委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するときまでとする。

(役員)

第5条 審査委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、予め委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会は、委員長が必要に応じてその都度招集し、委員長が議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、管財情報課において処理する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年6月14日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月15日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町公有財産利活用審査委員会設置要綱

平成28年5月25日 告示第135号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年5月25日 告示第135号
平成30年6月14日 告示第135号
平成31年1月16日 告示第8号
令和元年10月15日 告示第176号
令和2年10月1日 告示第189号
令和4年3月31日 告示第66号