○かつらぎ町建設工事分離発注要領

平成28年9月14日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内中小建設業者の受注機会の増大及び健全育成を積極的に推進するため、本町が発注する建設工事における分離発注に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分離発注 専門業種又は専門工種に分けて発注する方法で、一つの工事の特定の業種を分離して技術的専門分野に分業的に発注するものをいう。

(2) 電気設備工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項による電気工事をいう。

(3) 機械設備工事 法第2条第1項による管工事をいう。

(分離発注の検討)

第3条 分離発注を検討すべき建設工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 設計金額が5,000万円以上の建築一式工事

(2) 分離する電気設備工事又は機械設備工事が800万円以上の工事

2 本町は、工事発注にあたって、利用者の利便性を考慮したうえで、価格面、数量面、工程面等からみて分離して発注することが、経済合理性、公正性、現場の施工性等に反しないか、また、公共事業の効率的執行により、コスト縮減が図られるかなどを十分検討したうえで、可能な限り分離して発注を行うよう努めるものとする。

(工事区分)

第4条 工事の分離発注は、次に掲げる工事区分とする。

(1) 建築工事

(2) 電気設備工事

(3) 機械設備工事

(発注基準)

第5条 設計金額が5,000万円以上の建築一式工事で、分離する電気設備工事及び機械設備工事それぞれの設計金額が800万円以上の場合は、電気設備工事及び機械設備工事としてそれぞれ発注し、いずれかの設計金額が800万円以上で、他の一方が800万円未満の場合は、電気設備工事及び機械設備工事を一括し設備工事として発注する。ただし、特殊工事等がある場合には、これによらないことができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町建設工事分離発注要領

平成28年9月14日 告示第199号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成28年9月14日 告示第199号