○無届土地取引に関する事務処理要領

平成29年7月24日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この訓令は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に違反した者に対する事務処理に関し、所要の基準を定め、もって法の適正な運用に資することを目的とする。

(無届土地取引の定義)

第2条 この訓令において、「無届土地取引」とは、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間(契約日を含む。)以内に、法第23条第1項の規定に基づく土地売買等の届出(以下「事後届出」という。)を行わないことをいう。

(無届土地取引の把握)

第3条 町長は、無届土地取引の疑いのある事案を把握するため、原則として無届土地取引把握調査(以下「把握調査」という。)を次により行うものとする。ただし、事後届出の事務処理過程で判明した事案及び第5条に定める事案については、随時処理するものとする。

(1) 把握調査を行うに先立ち、国土交通省提供の概況調査集計結果提供システムより大規模土地取引状況を確認し、把握調査の対象案件を抽出する。

(2) 把握調査に当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第382条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する登記所からの通知書の閲覧によるほか、必要に応じ、次に掲げる方法を参考として、無届土地取引の疑いのある事案を把握するものとする。この場合において、法定面積未満の取引であっても、公図の写しに位置を落とす等の方法により、一団性の認定に留意するものとする。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令に基づく土地利用に関する許可等を所管する部局との情報交換

 新聞折込み、各種広告物等に基づく情報収集

 上記に掲げるほか、一般住民からの通報及び関係機関からの情報収集

(権利取得者への照会及び事情聴取)

第4条 町長は、前条の把握調査において、無届土地取引の疑いのある事案を把握したときは、次により照会及び事情聴取を行い、その結果を無届調査票に記載するものとする。

(1) 無届土地取引の疑いのある事案に係る権利取得者に対し、その取引の内容等を土地取引に係る照会について(照会)(様式第1号)及び土地取引に係る回答書(様式第2号)により照会し、契約書又は領収書の写し等必要な図書の提出を求めるものとする。

(2) 照会により提出された回答書の内容を基に権利取得者に対して、取引を行うに至った経緯、契約内容、土地利用の現状等について電話等により事情聴取を行い、必要に応じて土地取引に係る事情聴取について(通知)(様式第3号)により出頭を求め、事情聴取を行うものとする。

(3) 提出期限までに権利取得者から回答書の提出がない場合は、土地取引に係る照会について(再照会)(様式第4号)により督促を行うものとし、その結果、回答書の提出がない場合は、調査を打ち切るものとする。

(4) 権利取得者への照会通知が宛て所不明等により権利取得者に不達の場合は、調査を打ち切るものとする。

(届出期限超過後に提出された届出等の扱い)

第5条 町長は、事後届出期限超過後に提出された届出等については、次により処理を行うものとする。

(1) 事後届出期限超過後に窓口に提出された届出(以下「遅延届出」という。)については、法に基づく正規の届出としては受理できない旨を説明するとともに、届出書及び添付図書の写しをとり、届出書等を遅延届出の提出者に返却するものとする。

(無届土地取引の権利取得者に対する措置)

第6条 無届土地取引の権利取得者に対する措置は、原則として次に掲げる基準によるものとする。なお、無届土地取引に係る土地の利用目的について、変更指導等が必要であると認められる場合には、併せて所要の指導を行うものとする。

(1) 措置の基準

 権利取得者が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)の場合は、原則として、口頭注意の上、始末書(様式第5号)を提出させるものとする。

 権利取得者が宅建業者以外の場合は、原則として、法の周知及び口頭注意をするものとする。

 又はの措置を受けた者が無届を繰り返した場合は、注意書(様式第6号)により厳重注意を行うものとする。

 事情聴取の結果、無違反と判明した場合は、権利取得者に対し土地取引に係る回答書に対するお礼について(様式第7号)を送付し、添付図書を返却するものとする。

(2) 告発

無届土地取引につき次に掲げる場合には、原則として、所轄司法警察員あて告発状(様式第8号)を送付することにより、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき告発するものとする。この場合において、事前に和歌山県国土利用計画法所管課(以下「県所管課」という。)を通じて国土交通省と連絡を密にするとともに、告発を行った場合には、県所管課を通じて国土交通省に報告するものとする。

 やむを得ない理由がないにもかかわらず変更指導等に従わず、悪質であり、これを放置すれば当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用に重大な支障を生ずると認められるとき。

 原則として、無届土地取引が複数回にわたること、無届土地取引等の当事者が宅建業者であること等、当該無届土地取引の態様が特に悪質であるため、当該無届土地取引を放置すれば法の適正な運用に重大な支障を生ずると認められるとき。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令甲第19号)

この訓令は、発令の日から施行する。

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無届土地取引に関する事務処理要領

平成29年7月24日 訓令甲第13号

(令和5年9月29日施行)