○国土利用計画法に係る事後届出制における届出事務処理要領

平成29年7月24日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この訓令は、かつらぎ町国土利用計画法に係る事後届出制における届出取扱要綱(平成29年かつらぎ町告示第154号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、要綱の実施に関し必要な事務手続について定めることを目的とする。

(形式審査及び受理)

第2条 町長は、要綱第2条第1項に規定する届出(以下「届出」という。)については同条第2項に規定する土地売買等届出書(以下「届出書」という。)正本1部及び副本1部(この他に電算入力用1部)の提出を受けて、次の各号により処理するものとする。

(1) 届出書の受理に当たっては、形式要件の審査を行い、届出受理審査票(様式第1号)に所要の事項を記入する。

(2) 事後届出の場合においては、届出期限が契約締結後2週間以内と限定されていることから、届出書に重大な支障がない限り受理するものとし、受理後適宜届出人に補正を求める。

(3) 届出書を受理した場合には、届出書正本及び副本に受理印を押し、届出書に受理番号を記入するものとする。

(利用目的の審査)

第3条 町長は、届出に係る事案において、都市計画法(昭和43年法律第100号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、森林法(昭和26年法律第249号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)等各個別規制法の適用を受ける場合は、それらの法令を所管する各課に届出書の写しを送付して意見を求める等の方法により意見を集約するものとする(以下「関係各課の意見」という。)

2 町長は、関係各課の意見を事後届出審査表(様式第2号)にとりまとめるとともに、所要の事項を記入する。

3 町長は、届出人に利用目的を確認し、必要に応じて土地利用上の注意点を伝える。

4 町長は、上記を踏まえ、利用目的の審査を行い、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に該当しないと判断された場合は、その時点で審査終了とする。

(届出書の取下げ)

第4条 町長は、審査中に届出人から要綱第5条に規定する土地売買等届出書取下げ申出書が提出され、これを受理した場合は、直ちに審査を打ち切ることとする。

(利用目的の変更指導)

第5条 町長は、審査の結果、法第24条第1項の規定に該当する場合は、和歌山県土地利用審査会に意見を求める前に、利用目的の変更指導を行うものとする。

(勧告に係る措置)

第6条 町長は、関係各課の意見及び前条の利用目的の変更指導を行った結果、法第24条第1項の規定に該当し勧告の必要がある場合は、勧告に係る意見請求書(様式第3号)により、和歌山県土地利用審査会の意見を求めるものとする。

(公表の通知)

第7条 町長は、届出人が勧告に従わず、その旨及び勧告の内容を法第26条の規定により公表する場合は、和歌山県知事及び関係市町村長に通知(様式第4号)するものとする。

(届出台帳の整理)

第8条 町長は、土地取引規制実態統計処理システムに所要事項を入力することにより、届出に係る土地売買の実態について把握するともに、土地売買等事後届出台帳(様式第5号)の整理をするものとする。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

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国土利用計画法に係る事後届出制における届出事務処理要領

平成29年7月24日 訓令甲第12号

(令和5年9月29日施行)