○かつらぎ町小児インフルエンザ予防接種助成事業に関する要綱
平成29年9月5日
告示第164号
(目的)
第1条 この告示は、任意の予防接種である小児インフルエンザ予防接種の接種費用の一部を町が負担することにより、インフルエンザの発症及び重症化並びに感染の拡大を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象の予防接種)
第2条 対象となる予防接種は、予防接種日において町内に住所を有する者のうち、生後6か月以上から中学3年生に相当するもの(以下「被接種者」という。)が、各年10月1日から1月31日までに接種したインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)とする。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、被接種者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定された者をいう。)とする。
(費用負担及び助成回数)
第4条 町は、被接種者1人につき、接種費用から1,000円を差引いた額を費用負担するものとし、その助成回数は、当該年度1回とする。
(助成方法)
第5条 代理受領委任払 町が契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)で接種した場合、対象者は、1,000円を契約医療機関に支払う。この場合において、対象者は、かつらぎ町小児インフルエンザ予防接種助成金申請書兼代理受領委任状(様式第1号)を契約医療機関に提出するものとし、契約医療機関は接種費用から1,000円を差引いた額を町に請求する。
2 償還払 契約外医療機関で接種した場合、対象者は、かつらぎ町小児インフルエンザ予防接種助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 医療機関が発行した予防接種の領収書
(2) 母子健康手帳等、予防接種の接種日がわかるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項による申請の期限は、予防接種日の属する年度末までとする。
2 前項の規定により交付決定をしたときは、対象者に助成金を支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、不正な手段により助成金の支給を受けた者があったときは、その者に対し助成した額の返還を命令することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日告示第171号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。