○かつらぎ町農業委員会表彰規程
平成25年8月13日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、農業を取り巻く困難な諸条件の中で、本町農業の将来の担い手となる農業者又は農業後継者を表彰、かつ、激励することにより農業に取り組む意欲の向上を図り、もって本町農業の担い手育成、振興及び発展に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、農業委員会担い手激励賞とする。
(1) 表彰は、会長の名により表彰状及び記念品を授与して行う。
(2) 表彰の時期は、かつらぎ町農業委員会においてその都度決定する。
(3) 表彰は、産業観光課において表彰原簿に登録する。
(受賞者の選考等)
第3条 授賞者の選考は、かつらぎ町農業委員が授賞候補者を推薦し、農業委員会総会で授賞者を決定する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。