○かつらぎ町農業委員会表彰規程

平成25年8月13日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、農業を取り巻く困難な諸条件の中で、本町農業の将来の担い手となる農業者又は農業後継者を表彰、かつ、激励することにより農業に取り組む意欲の向上を図り、もって本町農業の担い手育成、振興及び発展に寄与することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、農業委員会担い手激励賞とする。

(1) 表彰は、会長の名により表彰状及び記念品を授与して行う。

(2) 表彰の時期は、かつらぎ町農業委員会においてその都度決定する。

(3) 表彰は、産業観光課において表彰原簿に登録する。

(受賞者の選考等)

第3条 授賞者の選考は、かつらぎ町農業委員が授賞候補者を推薦し、農業委員会総会で授賞者を決定する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

かつらぎ町農業委員会表彰規程

平成25年8月13日 農業委員会規程第1号

(平成25年8月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成25年8月13日 農業委員会規程第1号