○妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成30年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の防災意識の向上のため、災害発生時における災害対策活動の拠点、平時における防災に関する啓発、教育及び訓練の場並びに地域コミュニティ活動の場として、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
妙寺防災コミュニティセンター | かつらぎ町大字妙寺445番地の1 |
(事業)
第3条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 非常時の避難場所としての提供に関すること。
(2) 防災についての研修及び指導に関すること。
(3) 防災に関する研修等自主活動に施設を使用させること。
(4) その他設置目的を達成するために必要なこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(教育委員会への委任)
第4条 センターの管理運営は、かつらぎ町教育委員会が行う。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。