○妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の防災意識の向上のため、災害発生時における災害対策活動の拠点、平時における防災に関する啓発、教育及び訓練の場並びに地域コミュニティ活動の場として、妙寺防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

妙寺防災コミュニティセンター

かつらぎ町大字妙寺445番地の1

(事業)

第3条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 非常時の避難場所としての提供に関すること。

(2) 防災についての研修及び指導に関すること。

(3) 防災に関する研修等自主活動に施設を使用させること。

(4) その他設置目的を達成するために必要なこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(教育委員会への委任)

第4条 センターの管理運営は、かつらぎ町教育委員会が行う。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成30年3月14日 条例第2号