○かつらぎ町空家等の適正管理に関する条例
平成30年3月14日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心なまちづくりの推進並びに良好な景観及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例のほか、次に定めるところによる。
(1) 空家等 建築物(長屋及び共同住宅にあっては、これらの住戸)又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(所有者の責務)
第3条 空家等の所有者、管理者、相続人等(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(情報提供)
第4条 町民等(町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、特定空家等を発見したときは、町に対しその情報を提供するよう努めるものとする。
(緊急安全措置)
第5条 町長は、適切な管理が行われていない空家等について、倒壊、崩壊、崩落等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講じることができる。
2 町長は、前項の措置を講じるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するよう努めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該措置に係る所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。
4 第1項の措置を講じる者は、その身分を示す証明書類を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該所有者等から徴収するものとする。
6 町長は、第3項の措置を講じた場合において、所有者等が判明したときは、当該所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署、消防署その他の関係機関に対し、協力を要請することができる。
(民事による解決との関係)
第7条 この条例の規定は、所有者等とその隣人その他当該空家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げるものではない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。