○かつらぎ町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項に規定する指定は、指定居宅介護支援事業者指定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、前項に規定する通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の更新等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新は、指定居宅介護支援事業者指定更新決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、前項に規定する通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止又は休止若しくは再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(県等への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定及びそれらの取消し又は届出並びに法第83条の2第3項の規定による命令(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業者の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定及び指定更新年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(公示)

第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行う。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 命令の内容及び年月日

(5) サービスの種類

2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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かつらぎ町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)