○かつらぎ町立学校児童生徒大会等参加費補助金交付要綱

平成15年4月17日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町立学校に在籍する児童生徒の対外活動を支援し、もって円滑な学校運営に寄与するために、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。)に定めるもののほか、児童生徒に交付する補助金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる各種大会に参加する児童・生徒とする。

(1) 和歌山県、和歌山県教育委員会又はかつらぎ町、かつらぎ町教育委員会等が主催、共催又は後援する各種大会及びその予選会

(2) 音楽教育連盟又は吹奏楽連盟が主催、共催又は後援する各種大会及びその予選会

(3) 小学校又は中学校体育連盟が主催、共催又は後援する各種大会及びその予選会

(4) その他、町長が特に必要と認めた大会

2 選手等の範囲は、町立学校に在籍する児童・生徒で大会出場選手として登録された者又は大会主催者が定める出場者数以内とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象とする経費は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費相当額とし、予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助事業終了後速やかに、かつらぎ町立学校児童生徒大会等参加費補助金交付申請書(様式第1号)に、実績報告書及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であると認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定し、かつらぎ町立学校児童生徒大会等参加費補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた学校長は、かつらぎ町立学校児童生徒大会等参加費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払い又は前金払いにより補助金を交付することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。

(平成30年2月27日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象とする経費

定義及び額

参加費・登録料・運搬費

当該大会に係る参加費・登録料・運搬費とする。

交通費

当該大会に参加するための交通費とし、鉄道(バスを含む。)船及び航空機を最も経済的な通常の経路をたどり、可能な限り学生割引、団体割引等を利用した実績額で、全額支給する。

宿泊費

当該大会に参加する生徒が大会当日の宿泊に要した額(飲食費を除く。)とする。

ただし、大会要綱等からかつらぎ町内を午前6時より前に出発しなければならないと判断できる場合で、事前に教育委員会と協議して許可を受けた場合は、大会前日の宿泊費も対象とする。

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かつらぎ町立学校児童生徒大会等参加費補助金交付要綱

平成15年4月17日 要綱第16号

(平成30年4月1日施行)