○和歌山県たばこ商業協同組合紀北支部かつらぎあじさい会補助金交付要綱
平成17年9月6日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 町長は、販売促進、喫煙環境整備等の事業を行う和歌山県たばこ商業協同組合紀北支部かつらぎあじさい会(以下「かつらぎあじさい会」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 販売促進、喫煙環境整備等に係る事業費(会議等飲食に関する経費及び運営を目的とする経費を除く。)
(2) その他町長が必要と認める経費
2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とし、交付すべき補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、町たばこ税の前々年度歳入決算額(3月から2月売上分)に0.2%を乗じた額の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、かつらぎあじさい会に対しその旨を通知しなければならない。
(補助金の交付の条件)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うために必要と認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、速やかに町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合
イ 補助事業の内容を変更する場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止する場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。
(補助金の交付の取消し及び還付)
第9条 町長は、かつらぎあじさい会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示の定めに違反したとき。
(2) 補助金の決定内容に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月28日要綱第44号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月14日告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の和歌山県たばこ商業協同組合紀北支部かつらぎあじさい会補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の補助金に適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日告示第321号)
この告示は、公布の日から施行する。