○かつらぎ町農地活用総合支援事業実施要領

平成26年8月19日

告示第139号

第1 趣旨

この要領は、農地賃貸借等による担い手への利用集積を促進することにより、果樹産地の維持と発展及び耕作放棄地の発生防止を図るため、かつらぎ町農地活用総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

1 「遊休農地」とは、町内にある緊急に解消を要する農地のうち、所有者が過去1年以上農作物の生産活動に供していないこと及び今後も耕作する意思がないことにより、周辺農地の生産活動に著しく支障をおよぼすおそれのある状態の農地をいう。

2 「遊休農地の解消」とは、除草、伐採や障害物の除去、耕起等を行い、農作物等の栽培が可能となる行為をいう。

3 「利用権の設定等」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の農用地利用集積計画による利用権設定、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の農地利用配分計画による賃借権の設定等、農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可に係る権利の設定をいう。

4 「生産活動」とは、遊休農地を解消し、農作物の生産を目的に播種や植付等の農業生産を開始する行為をいう。

5 「農地活用計画書」とは、町の現状把握により、遊休農地の解消、農地流動化の推進に当たっての年間活動目標及び町の方針等をまとめた計画をいう。

第3 事業内容

「遊休農地解消促進事業」とは、遊休農地を借入れ又は買入れにより担い手農業者、農業生産組織、法人等の多様な活用者が、多様な活用方法を町に提案し、町が策定する農地活用計画書に基づき、遊休農地の有効活用を行うことを促進する事業をいう。

第4 対象農地

(1) 対象となる農地は、第2の1に規定する遊休農地であり、その面積は概ね10a以上とする。ただし、地域の特殊事情等により、町長が特に必要と認める場合にあっては、対象農地とすることができるものとする。

(2) 対象農地の面積は、課税台帳等の公簿面積とする。ただし、対象農地の一部が遊休農地である場合は、町又は農業委員会による実測値とする。

(3) 対象農地の面積は、アール単位とし、1アール未満の端数は切り捨てるものとする。

第5 対象者

農地活用計画書に照らして、その活用者として町又は農業委員会が適格と認める者を対象とする。

第6 対象行為

(1) 対象者が活用方法を提案(農地活用計画書を町が策定)

(2) 3年以上の利用権設定等

(3) 遊休農地の解消

(4) 3年以上の生産活動

第7 事業実施状況の確認

町は、本事業を実施するに当たり、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 遊休農地の現況

(2) 遊休農地の解消

(3) 3年以上の生産活動

第8 補助金の交付額

補助金の交付額は、遊休農地の解消に対する経費として、対象農地1アール当たり3,000円に、対象農地の面積を乗じて得た額とする。

第9 補助金の返還等

1 補助金の返還

対象者は、第6に規定する要件を満たさなくなった場合には、対象農地に係る補助金を町へ一括返還するものとする。

2 返還の免責事由

1の場合において、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するときは、補助金の返還を免除することができる。

(1) 対象者の死亡又は営農を継続し難い重大な病気若しくは負傷による場合

(2) 自然災害による場合

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づき収用若しくは使用された場合又は土地収用法第3条に規定する収用適格事業の起業者の要請により任意に売り渡し、若しくは使用させた場合

(4) 対象者が、高齢化等により長期の生産活動が困難となり、代理人を選任した場合

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、町長がやむを得ない理由があると認める場合

第10 他事業との調整等

町が補助金等を交付する事業であって、第3に類似する事業内容にて補助金等の交付を受けている場合、この支援事業による補助の対象としない。

第11 事業完了後の活用状況確認

町長は、この事業の効果検証のため、事業活用状況を追跡調査するものとする。

(1) 町は、事業完了後、第6で定める期間中に行われる農地法第30条第1項に基づく調査において、活用状況を確認するものとする。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

附 則(平成30年1月15日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の事業から適用する。

附 則(平成31年2月5日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

かつらぎ町農地活用総合支援事業実施要領

平成26年8月19日 告示第139号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成26年8月19日 告示第139号
平成30年1月15日 告示第7号
平成31年2月5日 告示第12号