○かつらぎ町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成30年2月2日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(主に資源開発やネットワーク構築の機能)を果たす地域支え合い推進員(以下「コーディネーター」という)を設置し、地域住民をはじめ、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の事業主体(以下「事業主体」という。)と連携しながら、多様な日常生活の支援体制の充実及び強化に資するため、かつらぎ町生活支援コーディネーター設置事業(以下「事業」という)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、かつらぎ町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等(以下「運営者」という。)に委託して実施することができる。

(コーディネーターの配置等)

第3条 町長は、事業の実施に際し、地域における助け合い活動や生活支援等のサービス提供経験のある者で、地域で事業主体等と連携を適切に担うことができる者をコーディネーターとして配置する。コーディネーターに配置された者は、町が指定するコーディネーターに関する研修を受講するものとする。

(コーディネーターの業務)

第4条 コーディネーターは、事業主体による多様な取組のコーディネートを担い、地域での一体的な活動を推進するため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 事業主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズと事業主体の活動のマッチング

 事業主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(運営の公正及び中立性の確保)

第5条 運営者は、この事業を実施するに際し、公正及び中立性の確保に努め、適正な運営に努めなければならない。

(秘密の保持)

第6条 運営者及びコーディネーターは、正当な理由がなく業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第7条 運営者は、定期的にこの事業の実施状況を町長へ報告するとともに必要な指示を受けるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町生活支援コーディネーター設置事業実施要綱

平成30年2月2日 告示第17号

(平成30年2月2日施行)