○かつらぎ町在宅育児支援事業給付金実施要綱
平成30年3月30日
告示78号
(趣旨)
第1条 町長は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができるかつらぎ町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児支援事業給付金(以下、「給付金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年規則第19号。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、かつらぎ町とする。
(1) 同一世帯内の第3子以降の者
(2) 市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)が77,101円未満である同一世帯内の第2子の者
2 この告示で市町村民税所得割合算額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定を適用する前の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の合算額をいう。
(支給対象者)
第4条 この告示による支給を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) かつらぎ町内に住民登録を有する者であって、乳児を家庭で監護している父又は母若しくは父母に監護されない乳児を家庭で監護している者(育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する当該乳児に係る育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給している者が同一世帯内にいる場合は除く。)であること。
(2) 居住の理由が、里帰り出産等一時的なものではない者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童入所施設措置費の支給を受けていない者であること。
(5) その他、暴力団員や公序良俗に反するなど知事及び町長が不適切と認めた者でないこと。
(支給内容)
第5条 給付金の額は、乳児一人当たり月額30,000円とし、支給合計額は300,000円を超えないこととする。
2 前項の規定により給付金を支給する場合において、支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、出生日が月末日となる乳児において、支給の対象となった日が生後2か月を経過した日である場合は、その日の属する月から対象とする。
(支給の申請及び決定等)
第6条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する年度の末日までに町長にかつらぎ町在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 父母(又は父母に監護されない乳児を家庭で監護している者)及び乳児の健康保険証の写し
(2) 乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3) 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4) 乳児が第2子である場合において、父母(又は父母に監護されない乳児を家庭で監護している者)の市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)をかつらぎ町で確認できないときは、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 町長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、かつらぎ町在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第3号)を申請者あて通知するものとする。
3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、かつらぎ町在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
5 町長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、第3項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。
(支給の方法等)
第7条 町長は、申請者に対しかつらぎ町在宅育児支援事業給付金支払請求書(様式第7号)の提出を求め、その請求に基づき給付金を支給するものとする。
(県への請求)
第8条 町長は、和歌山県在宅育児支援事業給付金委託契約に基づき実施する給付金の支給に要した費用及び事務費について、和歌山県に請求し支払を受けるものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第279号)
この告示は、公布の日から施行する。