○職員の営利企業への従事等制限の許可に関する要綱

平成30年5月10日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、営利企業への従事等制限の許可の基準に関する規則(昭和55年かつらぎ町規則第4号。以下「規則」という。)第2条各項の許可について、報酬を得て従事等する際の手続き等を明確化させ、職員の能力開発及び地域貢献活動等(以下「活動」という。)を促進させることを目的とする。

(対象職員)

第2条 対象となる職員は、規則第1条で定める職員とする。

(許可申請)

第3条 第1条に規定する許可を受けようとする対象職員(以下「申請者」という。)は、次の書類について総務課を経由し申請しなければならない。

(1) 営利企業従事等許可申請書(様式第1号)

(2) その他任命権者が必要と認める書類

(審査基準)

第4条 前条の申請があった場合、任命権者は、次の各号に掲げる項目を審査する。

(1) 週休日の活動であり、職務の遂行に支障をきたすおそれがないこと。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと等、法令に違反しないこと。

(3) 活動先の団体等と町との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ特定の利益に偏することなく、職務の公正の確保を損なうおそれがないこと。

(許可)

第5条 任命権者は、審査において前条の審査基準を満たすと判断した場合は、申請者に対し条件を付して許可する旨の通知をするものとする。

2 任命権者は、審査において前条の審査基準を満たさないと判断した場合は、申請者に対し理由を付して許可しない旨の通知をするものとする。

(活動内容等の変更・中止)

第6条 前条第1項により許可された内容等に変更が生じた場合又は中止する場合は、許可を受けた者は、営利企業従事等変更許可兼許可取下申請書(様式第2号)を速やかに提出するものとする。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、許可した活動が次のいずれかに該当していると判断できる場合には、直ちに許可の取消しを行うものとする。

(1) 職務の遂行に支障をきたすおそれがあるとき。

(2) 職務の公正性を失う、又はそのおそれのあるとき。

(3) 信用失墜行為を行ったとき。

(4) 関係する法令に違反したとき。

(5) 虚偽の申請があったと認められたとき。

(6) その他任命権者が適切でないと判断したとき。

(その他)

第8条 活動内容について、許可の範囲内であるか疑義がある場合は、許可を受けた者は、適宜総務課長を経由して任命権者に相談するものとする。

2 この告示に定める事項のほか、運用に関して疑義が生じた場合は、その都度任命権者が決定するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

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職員の営利企業への従事等制限の許可に関する要綱

平成30年5月10日 告示第131号

(令和3年6月22日施行)