○排水ポンプ車操作員設置要綱
平成30年5月14日
訓令甲第14号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 この訓令は、排水ポンプ車による排水作業により水災の防御及び被害の軽減を図り、公共の安全を保持するために、排水ポンプ車の操作を行う操作員(以下「操作員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 操作員は、町長の命により消防防災関係機関及び災害現場での防災活動従事者と緊密な連携を図り、住民の生命、財産を守るため、並びに降雨等による農地及び道路の冠水並びに住宅の浸水等の防止及び被害を軽減するため、排水作業に従事することを任務とする。
2 操作員は、町長、副町長又は危機管理課長(以下「町長等」という。)の出動要請に基づきその任務に従事する。この場合において、操作員は、土曜日、日曜日及び祝日更に夜間においても操作業務を実施するものとする。
3 操作員は、前項の場合のほか、緊急に排水作業の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。
4 排水ポンプ車の出動地域については、災害時応援のためかつらぎ町以外(他の地方公共団体)にも出動を指示する場合がある。
(操作員)
第3条 操作員は、かつらぎ町災害対策本部の職員配置発令をもって任命する。
2 操作員の定数は、20人以内とする。
3 操作員は、機器の操作及び排水ポンプ車の技術向上に努めなければならない。
(部長及び副部長)
第4条 操作員の中から、互選により部長及び副部長をそれぞれ1名選出する。
2 部長は、排水作業を統括し、副部長以下の操作員を指揮監督する。
3 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 部長及び副部長に事故あるとき又は欠けたときは、参集した操作員の中で年長のものがその職務を代理する。
(召集及び出動)
第5条 町長等は、次の基準により、操作員を召集し出動させるものとする。
(1) 農地又は道路が冠水した場合又は、冠水するおそれが生じた場合
(2) 住居が浸水又は浸水するおそれが生じた場合
(3) その他町長等が排水作業の必要があると判断した場合
2 操作員の出動基準は、次のとおりとする。
活動段階 | 活動等の内容 | 出動要請等の発令時期 |
待機・準備 | 直ちに出動できるよう準備する。 (自宅待機) | 職員の警戒及び配備体制等発令の基準による「警戒体制」が発令されたとき。 |
出動 | 町長等から出動要請があったとき、直ちに災害対策本部又は排水ポンプ車車庫に参集し、排水作業を必要とする現地に行き、排水作業を行う。 | 前項(1)~(3)に該当するとき。 |
解除 | 作業内容の報告並びに人員及び機材の点検を行い、その結果を町長等に報告する。 | 排水作業を行った箇所が十分減水し、再び冠水や浸水のおそれが無くなったと町長等が判断したとき。 |
(訓練及び点検)
第6条 操作員は、排水ポンプ車が出動した際、その機能が十分発揮できるように訓練及び点検を行わなければならない。
(作業上の留意事項)
第7条 操作員は、次の注意事項に留意し排水作業を行うものとする。
(1) 作業中は部長の指示に従い、団体行動をとり常に所在をあきらかにすること。
(2) 指示及び情報の伝達は、迅速かつ正確に行うこと。
(3) 操作員は、相互に連携し作業を行うこと。
(4) 水害による被害を最小限にとどめるため、他の防災機関と連携し効果的な作業を行うこと。
(5) 冠水又は浸水の最盛期を過ぎても十分に減水するまで厳重に警戒すること。
(安全管理)
第8条 操作員は、業務の安全で円滑な推進を図るとともに、諸法令を遵守しなければならない。
2 操作員は、供用中の公共道路上で作業を行う必要がある場合は、直ちに総務課に連絡し、道路管理者及び所轄警察署等との打合せの結果により、安全対策上必要な措置を講ずるものとする。
3 操作員は、作業箇所及びその周辺にある既設構造物に対して支障を及ぼさないよう適切な処置を講ずるものとする。
(事故報告)
第9条 操作員は、事故が発生した場合には、直ちに町長等に報告するとともに、関係機関に届け出て必要な措置を講ずるとともに、事故報告書を速やかに提出するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めのない事項は、その都度協議して定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令甲第19号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日訓令甲第16号)
この訓令は、令和4年12月6日から施行する。