○次代のまちづくりプロジェクトチーム設置要綱

平成19年12月6日

要綱第37号

庁中一般

各出先機関

(設置)

第1条 町民及び中堅・若手職員が、まちづくりに対する斬新なアイディアの提案を行い、まちづくりへの主体的な住民参加を促進するとともに、住民ニーズに合った行政運営に寄与するため、次代のまちづくりプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(組織)

第2条 プロジェクトチームは、町民(45歳未満の町民をいう。)及び中堅・若手職員(45歳未満の職員をいう。)によるプロジェクトチームメンバー(以下「メンバー」という。)で構成する。

(1) プロジェクトチームは、メンバー10人程度で組織する。

(2) メンバーは、原則として公募により選考し、町長が委嘱又は任命する。

(3) プロジェクトチームにリーダーを置く。

(4) リーダーはメンバーのうちから互選する。

(5) リーダーは、プロジェクトチームを総括し、プロジェクトチームを代表する。

(メンバーの任期)

第3条 メンバーの任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の年度末とする。ただし、再任を妨げない。

(検討)

第4条 プロジェクトチームは、まちづくり等の企画案について調査及び検討(以下「調査等」という。)を行う。

2 プロジェクトチームの会議は、リーダーが召集し、その議長となる。

3 リーダーは、必要があると認めるときは、当該メンバー以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

4 各課室の長は、プロジェクトチームの調査等について通常業務に支障のない範囲内で配慮するものとする。

(報告)

第5条 プロジェクトチームは必要に応じて町長とのミーティングを実施しながら、主体的に自由な意見交換を行い、調査等の結果を報告書にまとめて町長に報告する。

(実施協力)

第6条 プロジェクトチームは、前条の報告に基づき実施される事業について、担当課室より要請があれば通常業務に支障のない範囲内で協力を行うものとする。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画公室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は平成19年12月6日から施行する。

(平成22年7月5日要綱第53号)

この要綱は公布の日から施行する。

(平成24年4月17日要綱第20号)

この要綱は、発令の日から施行する。

(平成30年5月31日訓令甲第16号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年4月19日訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

次代のまちづくりプロジェクトチーム設置要綱

平成19年12月6日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月6日 要綱第37号
平成22年7月5日 要綱第53号
平成24年4月17日 要綱第20号
平成30年5月31日 訓令甲第16号
平成31年4月19日 訓令甲第11号
令和4年4月1日 訓令甲第4号