○かつらぎ町職員の旧姓使用に関する規程

平成30年8月3日

訓令甲第18号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員に適用する。

(旧姓の使用)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上支障がないと認められる文書等とし、おおむね別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

2 別表第2に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、文書等に旧姓を使用しようとするときは、戸籍上の氏を改めた日から3か月以内に、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承認の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、その旨を当該職員に通知しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第6条 前条の規定により承認を受けて、旧姓を使用している職員がその使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民、他の職員等に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和2年2月4日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓使用を認める文書等基準

1 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの

(1) 起案文書の起案者の氏名表示及び押印

(2) 決裁文書、供覧文書等(電子決済等を除く。)に係る押印

(3) グループウェアの登録氏名

(4) 事務引継書

2 職員の権利義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認でき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがないもの

(1) 出勤カード

(2) 年次有給休暇請求カード、特別休暇整理カード

(3) 勤務を要しない日の振替簿、勤務時間の割振り変更承認申請書

(4) 超過勤務(休日勤務)申請命令簿等

(5) 出張伺兼命令書

(6) 育児休業に関する申請書等

(7) 職務に専念する義務の免除申請

3 対外的に使用されることがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれがないもの

(1) 名札

(2) 名刺

4 法令等に基づかない文書等で町長が認めるもの

別表第2(第3条関係)

旧姓使用を認めない文書等基準

1 職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 身分証明書、身元保証書

(2) 服務の宣誓書

(3) 辞令書

(4) 退職願

(5) 処分関係書類

2 職員の権利義務関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 給与支給明細書

(2) 源泉徴収票

(3) 各種手当認定届

(4) 支出命令書における請求者氏名(請求に係る証拠書類等)

(5) 共済組合員証

(6) 共済組合関係申請書

(7) 公務災害関係書類

(8) 職員研修関係文書(研修所等で行われるもの)

(9) 健康診断関係文書

3 公権力の行使に係るもの等、対外的に大きな影響を与えるおそれがあるもの

(1) 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(3) 私人との法律上の関係を発生させる文書

(4) 官公庁等に係る提出書類

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かつらぎ町職員の旧姓使用に関する規程

平成30年8月3日 訓令甲第18号

(令和2年4月1日施行)