○かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成30年7月17日

告示第148号

(目的)

第1条 この告示は、認知症などにより行方不明になるおそれのある高齢者等が行方不明になった場合に地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関が連携し、対象者の生命と安全を守り、併せて、その家族等への支援を図るため、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することにより安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の把握に関すること。

(2) 対象者の事前登録及び見守りシールの交付に関すること。

(3) 行方不明になった対象者の早期発見に関すること。

(4) 対象者及びその家族等への見守り支援に関すること。

(5) 事業の普及啓発に関すること。

(6) 地域の関係機関との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要なこと。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) かつらぎ町内に住所を有するものであって、認知症などにより行方不明になるおそれのある高齢者等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(地域の支援体制)

第4条 町長は、対象者に対する支援を円滑に行うため、地域の関係機関から構成する「かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク」(以下「見守りネットワーク」という。)を設置する。

2 見守りネットワークは、かつらぎ町地域包括支援センター及びかつらぎ町社会福祉協議会をはじめ、事業の趣旨に賛同した町内の社会福祉施設等(以下「協力機関」という。)の協力を得るものとする。

3 協力機関は、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業協力届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、見守りネットワークの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。

(登録等)

第5条 第2条第2号に規定する事前登録を希望する対象者の家族その他これに準ずるもの(以下「家族等」という。)は、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク登録届(様式第2号。以下「登録届」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録届の提出があったときは、当該対象者の情報を登録するとともに、住居地を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)及び消防長に情報提供を行うものとする。

3 前項の規定により登録を受けた対象者(以下「登録者」という。)の家族等(以下「登録家族等」という。)は、当該登録者について、登録内容の変更が生じたとき又はその登録を廃止しようとするときは、速やかにかつらぎ町高齢者等見守りネットワーク登録変更(廃止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(見守りシール)

第6条 町長は、登録者に見守りシールを交付するものとする。

2 前項の規定により見守りシールの交付を受けた登録者は、見守りシールを衣服・鞄・靴等に貼付することとする。

(捜索の依頼)

第7条 登録者の捜索を依頼しようとする登録家族等は、管轄警察署長に行方不明になった旨を届け出た後、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク連絡票(依頼)(様式第4号。以下「連絡票」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定により届出を受けた管轄警察署長は、届出があった旨を速やかに町長に連絡するものとする。

(見守り支援の実施)

第8条 町長は、前条第2項の規定により管轄警察署長から連絡があったときは、前条第1項の規定により提出された連絡票に基づき、協力機関に見守り支援を要請するとともに、かつらぎ町防災メールを利用し、広く町民等に情報提供し、見守り支援の協力を依頼するものとする。

2 前項の見守り支援は、協力機関又は町民等が捜索対象者を発見した場合に管轄警察署長への連絡を行うものであり、同署による捜索の一環として行われるものではなく、町民等の任意の協力の下に行われるものとする。

3 前条及び前2項の規定は、登録者以外の対象者の家族等から管轄警察署長への捜索依頼があった場合において、準用するものとする。

(見守り支援の終結)

第9条 町長は、管轄警察署長等から捜索対象者を発見した旨の報告を受けたときは、かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク連絡票(終結)(様式第5号)を作成し、見守り支援終結の旨を前条の規定の例により見守り支援を要請した協力機関等に連絡するものとする。

2 前項の見守り支援の終結の旨の連絡を受けた協力機関は、本町からの情報提供の内容が記された書類等を裁断等適当な方法により、直ちに処分しなければならない。

(個人情報の取り扱い)

第10条 協力機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護関係法令を遵守するとともに、この事業により知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

(事業の所管)

第11条 この事業は、健康推進課が所管するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

平成30年7月17日 告示第148号

(平成30年7月17日施行)